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国際結婚の両親と不動産相続:外国籍の配偶者も相続できる?

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* 外国籍の父は、母の不動産を相続できるのでしょうか?
* 不動産を売却して現金で相続することになるのでしょうか?
まず、日本の相続法の基本を理解しましょう。日本の相続法は、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に相続されることを定めています。相続人は、配偶者、子、父母などが該当します(民法第886条)。
今回のケースでは、お母様が亡くなられた場合、お父様は配偶者として相続人となります。お父様が外国籍であることは、相続権の有無には影響しません。日本の法律は、相続人の国籍を問わず、相続権を保障しています。
ただし、相続手続きには、外国籍であることによる特有の課題も発生する可能性があります。例えば、相続登記(不動産の所有権を登記簿に反映させる手続き)において、必要書類の翻訳や認証が必要になる場合があります。
お父様は、お母様の不動産を相続することができます。必ずしも不動産を売却する必要はありません。相続によって、お父様が不動産の所有者となるのです。
相続手続きは、まず、お母様の死亡届を提出することから始まります。その後、遺産分割協議(相続人同士で遺産の分け方を決める協議)を行い、協議がまとまれば、相続登記を行います。相続登記には、相続を証明する書類(戸籍謄本など)や、不動産の登記簿謄本などが必要になります。
このケースで関係する主な法律は、民法(相続に関する規定)と相続税法です。民法は相続人の範囲や相続分の割合などを定めており、相続税法は相続税の課税に関する規定を定めています。
相続税は、相続財産の評価額が一定額を超えた場合に課税されます。不動産の評価額は、不動産鑑定士による鑑定などが必要になる場合があります。
「外国籍だから相続できない」という誤解は、非常に多いです。しかし、これは間違いです。日本の相続法は、相続人の国籍を問わず、相続権を保障しています。
国際結婚の場合、相続手続きは複雑になる可能性があります。翻訳や認証が必要な書類も多く、手続きに不慣れな場合、ミスやトラブルが発生するリスクがあります。
そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、手続きに必要な書類の準備、相続税の計算、遺産分割協議のサポートなど、様々な面で支援してくれます。
特に、以下の様なケースでは、専門家への相談が不可欠です。
* 相続財産が複雑で、価値の評価が難しい場合
* 相続人に複数の外国籍者がいる場合
* 相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合
* 相続税の申告に不安がある場合
外国籍の配偶者であっても、日本の相続法に基づき、日本の不動産を相続することは可能です。しかし、手続きは複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家のサポートを受けることが、スムーズな相続手続きを進める上で非常に重要です。 早めの相談が、トラブルを防ぎ、安心した相続を実現するための近道となります。
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