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土地と家屋の権利書:相続登記後の取得方法と費用、旧権利書の扱い方

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一軒家の場合、土地と家屋は別々の権利書になるのでしょうか?それとも一つの権利書で済むのでしょうか?相続登記後、新しい権利書を手に入れるにはどうすれば良いのか、費用と時間はどれくらいかかるのか知りたいです。また、古い権利書はどうすれば良いのか教えてください。
不動産(土地や建物)の所有権を証明するものが権利書です。正確には「登記済証(とうきずみしょう)」と言います。しかし、一般的には「権利書」と呼ばれています。 以前は、この登記済証が所有権の証明として重要な役割を果たしていましたが、平成27年(2015年)4月1日からは、登記済証は廃止され、代わりに「登記識別情報(登記簿に記載されている識別情報)」が所有権の証明として用いられるようになりました。(登記識別情報は、所有権の確認に必要で、登記簿謄本(登記簿の写し)に記載されています。)
土地と建物は、それぞれ独立した不動産として扱われます。(ただし、建物が土地に固定されているため、一体的に扱われることが多いです。)そのため、原則として、土地と建物はそれぞれ別の権利書(登記済証)が発行されていました。 現在では、登記済証は発行されませんが、土地と建物はそれぞれ独立した登記がなされているため、それぞれの登記情報(登記識別情報)を確認する必要があります。
相続登記(相続によって所有権を移転する登記)が完了すると、新しい登記情報(登記識別情報)が作成されます。 この情報を取得するには、法務局(管轄の法務局は、不動産の所在地によって異なります)に申請する必要があります。
申請に必要な書類は、相続登記の完了証明書、申請者の身分証明書などです。法務局のホームページや窓口で必要な書類を確認しましょう。 申請方法は、直接法務局へ行く方法と、郵送する方法があります。
権利書取得費用(正確には、登記情報(登記識別情報)の取得費用)は、登記簿謄本(登記簿の写し)の取得費用とほぼ同じで、数百円から数千円程度です。 取得にかかる期間は、申請方法や法務局の混雑状況にもよりますが、通常は数週間程度です。
旧権利書(登記済証)は、相続登記完了後、法務局に返納する必要があります。 返納しないまま保管していると、紛失や盗難のリスクがありますし、法令違反となる可能性もあります。 相続登記の際に、法務局から返納方法について指示があるはずです。指示に従って確実に返納しましょう。
土地と建物の権利書が別々であることを知らない人が多くいます。 土地と建物が一体になっているように見えるため、一つの権利書で済むと誤解しやすいのです。 しかし、登記上は別々に扱われることを理解しておきましょう。
相続登記は、専門知識が必要な手続きです。 相続登記の申請は、司法書士(司法書士法に基づき、登記手続きを代行できる国家資格者)に依頼することを強くお勧めします。 司法書士は、手続きに必要な書類の作成や申請代行を行い、スムーズな手続きをサポートしてくれます。
相続登記は、複雑な手続きであり、法的な知識が求められます。 相続人同士でトラブルがある場合や、不動産の状況が複雑な場合などは、必ず専門家(司法書士や弁護士)に相談しましょう。 専門家の適切なアドバイスを受けることで、トラブルを防ぎ、スムーズに相続手続きを進めることができます。
土地と建物は、それぞれ独立した不動産として扱われ、原則として別々の登記がなされます。相続登記後は、法務局で新しい登記情報(登記識別情報)を取得する必要があります。 費用は数千円程度、期間は数週間程度です。旧権利書は返納しましょう。複雑な手続きなので、司法書士への依頼がおすすめです。
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