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土地と建物の共同根抵当権分割譲渡登記:一括申請は可能?費用は?徹底解説

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土地と建物の順位番号が異なるため、共同根抵当権の分割譲渡登記を土地と建物で一括申請できるか分かりません。もし一括申請できない場合、建物の分割譲渡登記にかかる費用も知りたいです。
まず、共同根抵当権とは、複数の債権者が同一の不動産を担保に抵当権を設定している状態です。それぞれの債権者は、設定された順位に従って担保不動産から弁済を受ける権利を持ちます。今回のように、土地と建物に別々に順位番号が設定されている場合、それぞれ独立した抵当権として扱われます。
次に、分割譲渡登記とは、一つの抵当権を複数の債権者に分割して譲渡する登記です。この登記を行うことで、元の抵当権者は一部の権利を失い、譲受人は新たに抵当権者となります。
結論から言うと、土地と建物の順位番号が異なる場合、共同根抵当権の分割譲渡登記は、原則として一括申請できません。土地と建物は別々の登記対象となるため、それぞれ個別の申請手続きが必要になります。
登記申請は、不動産登記法に基づいて行われます。今回のケースでは、土地と建物の分割譲渡登記は別々の申請となるため、それぞれに手数料が発生します。特に、建物の分割譲渡登記については、登録免許税法第13条第2項の類推適用により、1500円の手数料が必要となる可能性が高いです。ただし、具体的な費用は、管轄の法務局に確認することをお勧めします。
「共同」という単語から、土地と建物の登記が一括で処理されると誤解されがちです。しかし、共同根抵当権であっても、担保不動産が別々の物件であれば、それぞれの物件について個別に登記申請を行う必要があります。順位番号が異なることも、一括申請を阻む要因となります。
土地と建物の分割譲渡登記を別々に申請する場合、申請書類を準備する手間は増えますが、手続き自体は複雑ではありません。法務局のホームページや、司法書士などの専門家に相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。
例えば、Aさんが土地と建物の共同根抵当権をBさんとCさんに分割譲渡する場合、AさんはBさんへの土地の分割譲渡登記申請と、Cさんへの建物の分割譲渡登記申請を別々に行う必要があります。
登記手続きは専門知識が必要なため、不安な点があれば、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、複雑な権利関係や、高額な不動産取引の場合は、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、安全に手続きを進めることができます。
* 順位番号の異なる土地と建物の共同根抵当権の分割譲渡登記は、原則として一括申請できません。
* 土地と建物は別々の登記対象となり、それぞれ個別の申請手続きが必要です。
* 建物の分割譲渡登記には、登録免許税法第13条第2項の類推適用により、1500円の手数料が必要となる可能性が高いです。
* 不安な場合は、司法書士などの専門家に相談しましょう。
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