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土地と建物の購入!親からの贈与と登記名義はどうすれば良い?

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【悩み】
親からの贈与は頭金に含め、出資割合に応じて登記するのが一般的です。税金や将来のトラブルを考慮し、専門家への相談も検討しましょう。
土地や建物を購入する際、まず理解しておくべきは、その所有権を誰が持つか、つまり「登記名義」です。登記名義は、法務局(登記所)に登録され、その不動産の正式な所有者を公的に証明するものです。
不動産を購入する際、多くの場合、購入資金の一部を自己資金(頭金)で賄い、残りを住宅ローンで借り入れることになります。この自己資金とローンの割合によって、登記名義の持ち分を決めることが一般的です。
例えば、土地と建物の購入費用が1500万円で、自己資金が500万円、住宅ローンが1000万円の場合、自己資金の割合(500万円/1500万円)とローンの割合(1000万円/1500万円)に応じて、登記名義を分けることができます。
今回のケースでは、妻が親から贈与を受ける資金を頭金に充てる計画です。この場合、その贈与された資金も妻の自己資金とみなすことができます。
したがって、妻の頭金と夫の住宅ローンの割合に応じて、土地と建物の登記名義を決定することが可能です。
例えば、土地と建物の購入費用が1500万円で、妻が頭金200万円、親からの贈与300万円、夫が住宅ローン1000万円を借り入れる場合、妻が500万円(200万円+300万円)、夫が1000万円を出資したことになります。
この割合に基づき、土地と建物の名義を妻と夫で分けることができます。
土地に関しては、妻が500万円/1500万円=1/3、夫が1000万円/1500万円=2/3の割合で所有する、建物の場合は、同様に1/3と2/3の割合で所有する、といった具合です。
ただし、この割合はあくまで目安であり、夫婦間の話し合いによって決定することができます。
重要なのは、将来的なトラブルを避けるために、明確な合意と記録を残しておくことです。
今回のケースで特に関係してくる法律や制度は、以下の通りです。
これらの税金や制度は、不動産購入の際に必ず考慮すべき事項です。専門家のアドバイスを受けながら、適切な対応をすることが重要です。
不動産に関する登記や税金について、よくある誤解を整理しておきましょう。
年間110万円以下の贈与であれば、贈与税はかかりません(暦年贈与の場合)。
夫婦間の合意があれば、必ずしも出資割合と一致させる必要はありません。ただし、税務上の問題や将来的なトラブルを避けるため、出資割合を考慮した上で決定することが望ましいです。
住宅ローン控除は、原則として、住宅ローンの契約者が利用できます。登記名義とローンの契約者が一致している必要があります。
口頭での贈与も有効ですが、後々のトラブルを避けるためには、贈与契約書を作成し、贈与の事実を明確にしておくことが重要です。
今回のケースにおける実務的なアドバイスをいくつかご紹介します。
具体例:
妻が土地の頭金100万円、建物の頭金100万円を支払い、両親から土地150万円、建物150万円の贈与を受けた場合、合計500万円(100万円+100万円+150万円+150万円)を妻が出資したことになります。夫は1000万円の住宅ローンを借り入れたとすると、土地と建物の合計購入金額は1500万円です。この場合、妻の出資割合は500万円/1500万円=1/3、夫の出資割合は1000万円/1500万円=2/3となります。
したがって、土地と建物の登記名義を、妻1/3、夫2/3の割合で共有することができます。
以下の場合は、専門家への相談を強くお勧めします。
今回の重要ポイントをまとめます。
不動産購入は、人生における大きな決断です。慎重に進め、後悔のないようにしましょう。
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