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土地と私道共有持分の所有権移転登記!登録免許税の計算方法を徹底解説

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私道の固定資産税評価証明書に「登記地目:山林、課税地目:道路敷」と記載されているため、登録免許税の計算方法がわかりません。土地と私道部分それぞれの課税価格と税額を知りたいです。 土地の登記地積は181.00㎡、1㎡当近傍類似価格(宅地)は154,000円です。
登録免許税とは、不動産の所有権移転登記(所有権を移す手続き)など、登記所(法務局)に登記を申請する際に納める税金です。 課税価格(不動産の価格)に基づいて計算されます。 課税価格の算定方法は、登記の種類によって異なります。今回の場合、所有権移転登記なので、不動産の価格を元に計算します。
まず、土地部分の課税価格を計算します。
* 土地部分の課税価格:181.00㎡ × 154,000円/㎡ = 27,854,000円
次に、私道部分の課税価格を計算します。 私道は共有持分8分の1なので、まず私道の全体の面積を求める必要があります。 質問文からは私道の面積が不明なため、ここでは近傍類似価格を用いて、土地部分の面積と価格の比率から推定します。これはあくまで推定であり、正確な計算には私道の面積情報が必要です。
仮に、土地部分の面積と価格の比率を私道にも適用すると、私道部分の課税価格は、土地の課税価格の8分の1となります。
* 私道部分の課税価格(推定):27,854,000円 ÷ 8 = 3,481,750円
次に、それぞれの課税価格から登録免許税を計算します。 2023年10月現在、登録免許税は課税価格に応じて税率が異なります。 1,000万円以下の場合は1%、1,000万円超の場合は1,000万円までは1%、超過分は0.4%です。
* 土地部分の登録免許税:27,854,000円 × 1% = 278,540円(約277万円)
* 私道部分の登録免許税:3,481,750円 × 1% = 34,817.5円(約3.4万円)
**重要な注意:この計算は、私道の面積が不明なため、土地部分の面積と価格の比率から私道の課税価格を推定したものです。正確な計算には、私道の面積の情報が必要です。**
所有権移転登記は不動産登記法に基づいて行われ、登録免許税は登録免許税法で定められています。 これらの法律に基づいて、登記申請と税金の納付が行われます。
固定資産税評価証明書に記載されている「登記地目」と「課税地目」は異なる場合があります。 登記地目は登記簿に記載されている地目のことで、課税地目は固定資産税を課税する際に用いられる地目です。 登録免許税の課税価格を算定する際には、近傍類似価格を参考に、実勢価格を反映させる必要があります。 今回のケースでは、登記地目が「山林」でも、近傍の類似価格が宅地価格であるため、宅地価格を基に課税価格を算定します。
自分で登記を行う場合は、法務局のホームページなどで必要な書類や手続き方法を確認しましょう。 登記申請書類の作成には、専門的な知識が必要となるため、間違いがないよう慎重に進める必要があります。 また、申請書類に不備があると、修正に時間がかかったり、申請が却下される可能性もあります。
私道の面積が不明瞭であったり、登記手続きに不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、正確な課税価格の算定や、スムーズな登記申請手続きをサポートしてくれます。
登録免許税の計算は、不動産の価格や共有持分など、様々な要素によって複雑になります。 正確な計算を行うためには、必要な情報を正確に把握し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。 特に、共有持分のある不動産の登記手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。 今回の解説が、皆様の登記手続きの一助となれば幸いです。
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