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土地に定着する「附合物」の所有権はどうなる?売買契約漏れの場合を解説

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土地に何かを「くっつける」という言葉を聞いたことはありますか? 法律の世界では、これを「附合(ふごう)」と呼んでいます。
土地に何かをくっつけることを「附合」と言い、この「くっつけられたもの」を「附合物(ふごうぶつ)」と言います。
具体的には、建物以外の、土地に固定された工作物(例:塀、庭石、水道管など)が該当します。
この附合物は、土地と一体化しているため、原則として土地の所有者に所有権が帰属します。
ただし、例外もありますので、注意が必要です。
今回の質問は、土地の売買契約において、附合物の所有権がどうなるのかという点に焦点を当てています。
売買契約書に附合物の記載がなかった場合でも、原則として、附合物は土地に「くっついている」ため、土地の所有権と一緒に新しい所有者に移転する可能性が高いです。
しかし、注意すべき点があります。
それは、附合物の設置者が誰かということです。
もし、以前の土地所有者ではなく、第三者が勝手に附合物(工作物)を設置していた場合、所有権の帰属が複雑になる可能性があります。
この場合、土地の新しい所有者は、その第三者に対して、工作物の撤去や損害賠償を求めることができる場合があります。
附合に関する規定は、主に民法に定められています。
民法では、土地に付着した物は、原則として土地の所有者に帰属すると規定しています(民法242条)。
具体的には、以下のようになります。
これらの規定は、土地の利用を円滑に進めるために設けられています。
もし、土地と一体化した物の所有権がバラバラだと、土地の利用が非常に複雑になってしまいます。
「附合物」と似た言葉に「従物(じゅうぶつ)」があります。
これは、主物(例えば家)の効用を助けるために付随している物(例えば庭木や門)のことです。
従物は、主物の処分に従うというルールがあります。
つまり、家を売却する場合、原則として庭木や門も一緒に売却されるということです。
しかし、附合物は、従物とは異なり、土地と一体化していることが重要です。
附合物は、土地の所有権に「くっついて」移動するというイメージです。
土地の売買契約を行う際には、附合物の問題を明確にしておくことが重要です。
具体的には、以下の点に注意しましょう。
これらの点を明確にしておくことで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
土地の売買に関する問題は、複雑で専門的な知識が必要となる場合があります。
以下のような場合には、専門家への相談を検討しましょう。
専門家には、弁護士や土地家屋調査士、不動産鑑定士などがいます。
状況に応じて、適切な専門家に相談しましょう。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
土地の売買は、人生における大きな出来事です。
事前にしっかりと準備し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けながら、安全に進めていきましょう。
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