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土地に設置された工作物の所有権に関する疑問:民法242条の附合とは?

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土地に設置された工作物(建物以外)は、原則として土地所有者が所有権を取得します。これは民法242条の「附合」という考え方に基づいています。
土地の上に何かがくっついたとき、その「くっついたもの」の所有権がどうなるのかを考えるのが、民法242条の「附合(ふごう)」です。 附合とは、異なる所有者に属する物が、物理的に合体し、分離することが困難になった場合に、どちらの所有者がその合体したものの所有権を取得するかを定めるルールです。
具体的には、土地に建物以外の工作物(例えば、フェンスや駐車場のアスファルトなど)が設置された場合、その工作物は土地に「くっついた」状態になります。このとき、原則として、その工作物の所有権は土地の所有者に帰属します。これを「附合」といいます。土地と工作物が合体し、一体化することで、土地所有者が工作物の所有権も取得するのです。
重要なのは、これはあくまで原則であり、例外も存在することです。例えば、工作物を設置した人が、土地所有者から設置の許可を得ていた場合など、個別の事情によっては、所有権の帰属が変わる可能性もあります。
今回のケースでは、土地所有権以外の権利を持たない第三者が、土地に建物以外の工作物を設置した場合、その工作物の所有権は原則として土地所有者に帰属します。これは、民法242条の附合の規定によるものです。つまり、土地所有者は、その工作物の所有者として扱われることになります。
ここで重要なのは、工作物自体に「別個の所有権」があるのかという点です。法律的には、工作物自体に所有権がないわけではありません。ただし、民法242条の附合によって、その所有権が土地所有者に原始的に帰属する(最初に土地所有者が取得する)という考え方になります。つまり、工作物と土地が一体化し、土地所有者がその所有権を持つことで、あたかも土地の一部として扱われるようなイメージです。
今回のケースで関係する主な法律は、民法242条(附合)です。この条文は、土地に付着した物の所有権について定めています。
また、土地の使用収益権についても考慮する必要があります。もし、土地所有権以外の権利(例えば、地上権や賃借権)に基づいて工作物が設置された場合は、附合の適用が制限される可能性があります。しかし、今回のケースのように、無権利者が勝手に工作物を設置した場合は、基本的に民法242条が適用され、土地所有者が所有権を取得することになります。
その他、関連する法律としては、不法行為に関する規定(民法709条など)も挙げられます。無断で工作物を設置した者は、土地所有者に対して損害賠償責任を負う可能性があります。
今回のケースで誤解されやすいポイントを整理します。
実務的なアドバイスとして、以下のような点が挙げられます。
具体例として、Aさんの土地に、Bさんが勝手にフェンスを設置した場合を考えてみましょう。この場合、民法242条により、フェンスの所有権はAさんに帰属します。Aさんは、Bさんに対して、フェンスの撤去や損害賠償を請求することができます。ただし、AさんがBさんの設置を黙認していた場合や、Aさんがフェンスの設置を承諾していた場合は、状況が変わる可能性があります。
以下のような場合は、弁護士や土地家屋調査士などの専門家に相談することをお勧めします。
専門家は、法律の専門知識に基づいて、適切なアドバイスをしてくれます。また、相手との交渉や、法的手段の準備などもサポートしてくれます。専門家に相談することで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな解決を目指すことができます。
今回の重要ポイントをまとめます。
今回の解説が、土地に設置された工作物の所有権に関する疑問を解決するための一助となれば幸いです。
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