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土地の不法占拠における建物の賃借人への請求可否|所有権侵害への対処法を解説

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【悩み】
Cさんに対しては、土地からの退去を求めることが可能です。不法占拠を放置すれば、Aさんの土地所有権は侵害され続けます。
土地の所有者は、その土地を自由に利用し、他人に邪魔されない権利を持っています。これを「所有権」と言います。
もし、誰かが所有者の許可なく土地を使ってしまった場合、それは「不法占拠」となります。今回のケースでは、BさんがAさんの土地に無断で建物を建てたことが、この不法占拠にあたります。
所有権を持つ人は、不法占拠をしている人に対して、土地を「明け渡し」を求めることができます。つまり、建物を取り壊して土地を元の状態に戻し、土地から出ていくように要求できるのです。
今回のケースでは、AさんはBさんに対して、建物の撤去と土地の明け渡しを請求できます。これは、BさんがAさんの土地を不法に占拠しているからです。
では、Cさんに対してはどうでしょうか? CさんはBさんから建物を借りて住んでいるだけなので、直接土地を占拠しているわけではありません。しかし、Cさんが建物に住み続けることで、結果的にAさんの土地所有権が侵害され続けていることになります。
そのため、AさんはCさんに対しても、土地からの「退去」を求めることができます。Cさんが退去すれば、Aさんの土地所有権に対する侵害状態は解消されるからです。
ただし、Cさんに対して建物の撤去を求めることはできません。なぜなら、Cさんは建物の所有者ではないからです。あくまで、土地から出ていくように請求するのが正しい対応です。
この問題に関係する法律として、民法があります。民法は、私たちが普段の生活を送る上で大切なルールを定めた法律です。
具体的には、民法206条で「所有権」について規定されており、所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物を使用、収益、処分する権利を持つと定められています。また、民法207条では、土地所有者は、隣地から竹木の根が越境した場合、その根を切り取ることができると定められています。
今回のケースでは、Aさんは民法に基づき、自分の土地を不法に占拠しているBさんやCさんに対して、土地の明け渡しや退去を求めることができるのです。
この問題でよく誤解される点として、「Cさんは建物の賃借人だから、Aさんは何もできない」という考えがあります。しかし、これは正しくありません。
確かに、Cさんは建物の賃借人であり、建物を使用する権利を持っています。しかし、その建物がAさんの土地を不法に占拠している状態を作り出している以上、AさんはCさんに対しても、土地からの退去を求めることができるのです。
また、「Cさんは建物の所有者ではないから、建物の撤去は求められない」という点は正しいです。Aさんが請求できるのは、あくまで土地からの退去であり、建物の撤去は、建物の所有者であるBさんに対して請求することになります。
実際にAさんがCさんに対して退去を求める場合、まずは内容証明郵便などを用いて、Cさんに「土地から退去してください」という意思表示をすることが一般的です。内容証明郵便は、いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったかを証明するもので、後々のトラブルを避けるために有効です。
もし、Cさんが退去に応じない場合は、裁判を起こすことも検討する必要があります。裁判では、Aさんが土地の所有者であること、Bさんが無断で建物を建てたこと、Cさんがその建物に住んでいることなどを証明し、Cさんに対して土地からの退去を命じる判決を求めることになります。
裁判には時間と費用がかかるため、まずはCさんと話し合い、円満な解決を目指すことも重要です。弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることも有効な手段です。
今回のケースのように、土地の不法占拠問題は、複雑な法的知識が必要となる場合があります。そのため、以下のような場合は、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士は、法律の専門家として、あなたの権利を守るために適切なアドバイスやサポートをしてくれます。また、裁判になった場合でも、あなたの代理人として手続きを進めてくれます。
今回の問題の重要ポイントをまとめます。
土地の所有権は、私たちの生活にとって非常に重要な権利です。もし、あなたの土地が不法に占拠されている場合は、諦めずに、適切な方法で権利を守るようにしましょう。
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