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土地の二重売買と合意解除…登記請求は可能?法律のギモンを解説

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法律の世界は、まるで複雑なパズルのようです。今回の質問も、いくつかの要素が絡み合い、簡単には答えが出せない問題です。一緒に一つずつ紐解いていきましょう。
まず、今回のテーマの基礎知識から整理しましょう。
不動産売買:
土地や建物などの不動産を売買する際には、契約書を作成し、お金のやり取りを行います。しかし、それだけでは完全に所有権が移ったことにはなりません。
登記(とうき):
不動産の所有者を正式に記録するのが「登記」です。法務局という役所が管理しており、誰がその不動産の本当の持ち主であるかを公的に証明するものです。この登記をすることで、第三者(他の人たち)に対して、自分が所有者であることを主張できます。
債権的登記請求権:
今回の質問に出てくる「債権的登記請求権」とは、簡単に言うと「登記をして!」と相手に要求する権利のことです。不動産を売買した場合、買主は売主に対して、所有権移転登記(名義変更)を請求することができます。これは、契約に基づいた債権(お金を払う権利など)から発生する権利なので「債権的」という言葉が使われます。
合意解除:
売買契約を締結した後、売主と買主が話し合い、その契約をなかったことにする(白紙に戻す)ことを「合意解除」といいます。合意解除が成立すると、原則として契約は最初から存在しなかったことになり、売主は代金を返還し、買主は不動産を返還する義務を負います。
今回のケースでは、XさんはAさんから土地を買いましたが、まだ登記がYさんの名義のままです。Xさんは、Aさんに代わってYさんに登記を請求したいと考えています。
この場合、XさんはAさんに対して「登記をよこせ」と言える権利(債権的登記請求権)を持っています。そして、AさんはYさんから土地を買った人なので、AさんはYさんに対しても「登記をよこせ」と言える権利を持っています。
問題は、YさんがAさんとの間で「合意解除」をしたと主張している点です。もし合意解除が有効に成立していた場合、AさんはYさんに対して登記を請求する権利を失います。そうなると、XさんもAさんを通してYさんに登記を請求することが難しくなる可能性があります。
したがって、今回のケースでは、合意解除が有効だったかどうかが、登記請求できるかどうかの重要なポイントになります。
今回のケースで関係する主な法律は、以下のとおりです。
また、今回のケースでは、民法の「債権者代位権」や「他人物売買」といった概念も関係してきます。
債権者代位権:
債権者(お金を貸した人など)が、債務者(お金を借りた人など)が第三者に対して持っている権利を、債務者に代わって行使できる権利のことです。今回のケースでは、XさんがAさんのYさんに対する登記請求権を代位行使できる可能性も考えられます。
他人物売買:
売主が、自分のものではない物を売ることを「他人物売買」といいます。今回のケースでは、AさんがYさんの土地をXさんに売った状態です。他人物売買は、原則として有効ですが、売主は買主に所有権を移転させる義務を負います。
今回のケースで、誤解されやすいポイントを整理しておきましょう。
今回のケースのような状況では、以下の点に注意が必要です。
具体例:
例えば、YさんとAさんの間の合意解除について、書面による合意書がなく、口頭でのやり取りしか証拠がない場合、合意解除の事実を証明することが難しくなる可能性があります。一方、Xさんが合意解除の事実を知っていたことを示す証拠があれば、Xさんの登記請求が認められない可能性が高まります。
今回のケースでは、以下のような場合に専門家(弁護士)に相談することをお勧めします。
弁護士に相談することで、法的観点からのアドバイスを得られるだけでなく、今後の手続きやリスクについても詳しく説明を受けることができます。
今回のケースでは、土地の二重売買と合意解除が複雑に絡み合っています。重要なポイントは以下のとおりです。
不動産に関する問題は、専門的な知識が必要となる場合が多く、個人で判断するのは難しいこともあります。わからないことや不安なことがあれば、遠慮なく専門家に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
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