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土地の共有相続と分割相続:相続税申告書の書き方と遺産分割協議書の記述方法を徹底解説!

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相続税の申告書では、共有割合だけを書けば良いのか、共有か分割かを明記する必要があるのか分かりません。遺産分割協議書にも、具体的な境界線の記述が必要なのかどうかが不安です。
相続が発生すると、相続人は被相続人(亡くなった人)から財産を相続します。その財産には、土地、建物、預金、株式など様々なものがあります。相続税は、これらの相続財産の価額に基づいて課税される税金です(相続税法)。相続税の申告は、相続開始(被相続人が亡くなった日)から10ヶ月以内に行う必要があります。
土地を相続する場合、その土地の評価額が相続税の計算に影響します。土地の評価額は、国税庁が定める方法(路線価や公示地価など)に基づいて算出されます。
相続税の申告書には、相続財産の価額と相続人の共有割合を記載します。共有で相続する場合も、分割して相続する場合も、申告書には共有割合のみを記載すれば良いです。共有か分割かは、申告書には直接関係ありません。しかし、遺産分割協議書には、土地の具体的な境界線を明確に記述する必要があります。測量図がある場合は、それを添付し、協議書にその図面番号を記載するのが望ましいです。
* **相続税法**: 相続税の課税対象、税率、申告方法などを規定しています。
* **民法**: 相続、遺産分割、共有に関する規定があります。
* **不動産登記法**: 不動産の所有権の登記に関する規定があります。
相続税申告書と遺産分割協議書は別物です。相続税申告書は税務署への申告書であり、遺産分割協議書は相続人同士で財産の分割方法を決めるための合意書です。申告書には共有割合のみを記載し、分割の具体的な方法は協議書に記載します。
例えば、土地を斜めに分割する場合、遺産分割協議書には、その境界線を明確に記述する必要があります。具体的な記述方法としては、例えば「北東端から南西端までを結ぶ直線で分割する」といった記述に加え、測量図の添付と図面番号の記載が有効です。また、境界線を示すための目印(杭など)を設置することも有効です。
土地の分割が複雑な場合、相続税の計算が難しい場合、相続人間で争いが生じる可能性がある場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、相続税申告書の作成、遺産分割協議書の作成、境界確定手続きなどを適切にサポートしてくれます。
* 相続税申告書には共有割合のみを記載します。共有か分割かは関係ありません。
* 遺産分割協議書には、土地の境界線を明確に記述する必要があります。測量図を添付するのが望ましいです。
* 複雑なケースやトラブル回避のため、専門家への相談を検討しましょう。
この解説が、土地の相続に関する疑問を解消する一助となれば幸いです。
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