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土地の地上権と建物の所有権への抵当権設定:共同担保登記の可能性と登録免許税

【背景】
* 土地には地上権(土地の所有者から土地を使用する権利を得ている状態)が設定されています。
* 建物は所有しています。
* 債権担保として、土地の地上権と建物の所有権の両方に抵当権を設定したいと考えています。

【悩み】
地上権と建物の所有権に対する抵当権を、一つの登記申請で共同担保として設定できるのかどうかが分かりません。また、別々に申請した場合の登録免許税についても不安です。

可能です。ただし、条件があります。

抵当権と地上権、そして共同担保登記の基礎知識

抵当権とは、債務者が債務を履行しなかった場合に、担保物件(この場合は土地の地上権と建物)を売却して債権を回収できる権利のことです(物権)。 所有権は、その不動産を自由に所有・使用・処分できる権利です。地上権は、土地の所有者から土地を使用する権利を認められた状態です。 これらの権利は、それぞれ独立して存在し、抵当権を設定することができます。

共同担保とは、複数の担保物件を一つの債権の担保として設定することです。 今回のケースでは、土地の地上権と建物の所有権を、一つの債権の共同担保として設定する登記申請が可能です。

今回のケースへの直接的な回答:共同担保登記は可能か?

結論から言うと、同じ債権を担保するために、地上権を目的とする抵当権と建物の所有権を目的とする抵当権を共同担保として設定することは可能です。 質問者様の懸念されている「疑似」という点については、法的に問題ありません。 ただし、重要なのは「同じ債権を担保する」という点です。 異なる債権を担保する場合には、別々の抵当権設定登記が必要になります。

関係する法律:登録免許税法

登録免許税法第13条の2は、同一の不動産に複数の権利を設定する場合に、登録免許税を軽減する規定です。 今回のケースでは、同一の債権を担保するために、地上権と所有権に抵当権を設定するので、この条項の適用を受けることができます。 つまり、別々に申請するよりも、登録免許税を節約できます。

誤解されがちなポイント:異なる債権への設定

誤解されやすいのは、「土地と建物」という物理的な関連性から、必ずしも同じ債権を担保する必要がないと誤解することです。 共同担保登記は、複数の物件を「一つの債権」のために担保に供する制度です。 異なる債権を担保したい場合は、別々の抵当権設定登記を行う必要があります。

実務的なアドバイスと具体例

例えば、AさんがBさんからお金を借り、その担保として土地の地上権と建物を提供する場合、AさんがBさんに対して負う債務が「一つの債権」となります。この場合、地上権と建物の所有権に抵当権を設定し、共同担保登記を行うことができます。 登記申請の際には、申請書に「共同担保」である旨を明記する必要があります。 司法書士に依頼するのが確実です。

専門家に相談すべき場合とその理由

土地や建物の権利関係は複雑です。 特に、地上権や抵当権に関する知識が不足している場合、誤った手続きを行う可能性があります。 登記申請は、専門知識が必要な手続きなので、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家であれば、正確な手続きを行い、登録免許税の節約にも繋がる最適な方法を提案してくれます。

まとめ:共同担保登記と登録免許税の節約

同じ債権を担保する場合、土地の地上権と建物の所有権に抵当権を共同担保として設定することは可能です。 登録免許税法第13条の2の適用も受けられるため、税金面でもメリットがあります。 しかし、権利関係が複雑なため、司法書士などの専門家に相談して、正確な手続きを行うことが重要です。 専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、スムーズに手続きを進めることができます。

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