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土地の境界不明確な中古物件の売買:測量図がない場合でも可能?

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測量図がないまま、土地付き中古物件の売買は可能でしょうか?公簿面積のみで売買することはできるのでしょうか?境界確定は必要なのでしょうか?買主さんに測量を依頼する形で格安販売することは可能でしょうか?
土地の売買において、境界(隣接する土地との境)の明確化は非常に重要です。 土地の面積は、登記簿(公簿)に記載された「公簿面積」で表されますが、これはあくまで登記上の面積であり、必ずしも実際の面積と一致するとは限りません。 実際には、測量によって正確な境界を確定する必要があります。測量図とは、専門の測量士が測量を行い、土地の境界位置や面積を図面上に正確に表したものです。
測量図がない場合でも、土地の売買は可能です。しかし、公簿面積のみで売買を進めることは、売主・買主双方にとって大きなリスクを伴います。境界が不明確なまま売買契約を締結し、後に境界紛争が発生した場合、多額の費用と時間をかけて解決する必要が生じる可能性があります。
土地の境界に関する法律は、民法が中心となります。特に、隣接地所有者間の境界確定については、民法第200条以下に規定されています。境界確定には、当事者間の合意が最優先されますが、合意ができない場合は、裁判所への訴訟も選択肢となります。また、土地家屋調査士(土地の境界や面積を調査・測量する国家資格者)による境界確定手続きも有効な手段です。
「公簿面積」と「実測面積」は必ずしも一致しません。公簿面積は、あくまで登記上の面積であり、正確な面積ではありません。 また、境界が不明確な土地であっても、売買そのものが不可能というわけではありません。しかし、そのリスクを理解した上で、売買価格や契約内容を慎重に検討する必要があります。 買主が測量を行うことを前提とした格安販売は可能ですが、その旨を明確に契約書に記載し、買主が測量費用を負担することを明確にする必要があります。
今回のケースでは、以下の様な対応が考えられます。
* **現状を明確に示す:** 売買契約書に、境界が未確定であること、測量図がないことを明記します。また、写真や動画で土地の状況を詳細に記録し、買主へ提供します。
* **価格設定:** 境界が不明確であるリスクを考慮し、価格を適正に設定します。格安販売は有効な手段ですが、あまりに安価すぎると、逆に買主の不信感を招く可能性もあります。
* **専門家への相談:** 不動産会社、土地家屋調査士、弁護士などの専門家に相談し、適切な対応策を検討します。
* **媒介契約の締結:** 不動産会社に媒介契約を締結し、売買活動のサポートを受けましょう。
境界確定が困難な場合、あるいは境界紛争が発生した場合は、必ず専門家に相談する必要があります。土地家屋調査士は境界確定のプロフェッショナルであり、弁護士は法的な問題に関する専門家です。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぎ、適切な解決策を見つけることができます。
測量図がない土地でも売買は可能ですが、境界の不明確さは大きなリスクです。 売買契約書に現状を明確に記載し、価格設定を慎重に行う必要があります。 専門家への相談は、トラブル回避に不可欠です。 公簿面積のみでの売買は、リスクを十分に理解した上で判断するべきです。 買主が測量を行うことを条件とした格安販売も選択肢の一つですが、契約内容を明確にする必要があります。
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