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土地の登記簿謄本に「処分禁止仮処分」あり!期間や影響をわかりやすく解説

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土地や建物の権利関係を記録した公的な書類を「登記簿謄本」といいます。この登記簿謄本には、誰がその土地や建物の所有者であるか、抵当権(ていとうけん)などの担保(たんぽ)設定の有無、そして今回質問にあるような「処分禁止仮処分」といった情報が記載されています。登記簿謄本は、不動産取引を行う上で非常に重要な情報源となります。
「処分禁止仮処分」とは、裁判所が、不動産の所有者が勝手にその不動産を売ったり、他の人に権利を渡したりすることを一時的に禁止するものです。これは、将来的にその不動産に関する権利を主張する人がいる場合に、その権利が守られるようにするための措置です。
例えば、AさんがBさんに対して土地の所有権を主張する裁判を起こしているとします。もし、裁判中にBさんがその土地をCさんに売ってしまったら、Aさんは勝訴しても土地を取り戻せなくなる可能性があります。そこで、裁判所は「処分禁止仮処分」を設定し、Bさんが勝手に土地を処分できないようにすることで、Aさんの権利を守るのです。
「処分禁止仮処分」には、原則として期間の定めはありません。一度設定されると、それが解除されない限り、効力が継続します。解除されるためには、以下のいずれかの状況になる必要があります。
したがって、登記簿謄本に「処分禁止仮処分」が記載されている場合、その土地の売買や利用には一定の制限が生じます。具体的には、原則として、その土地を売却したり、担保にしたりすることができなくなります。
「処分禁止仮処分」は、民事保全法(みんじほぜんほう)という法律に基づいて行われます。民事保全法は、民事上の権利が侵害される恐れがある場合に、その権利を保全するための手続きを定めています。
また、不動産登記法(ふどうさんとうきほう)は、不動産に関する権利関係を公示するための登記制度を定めており、「処分禁止仮処分」もこの登記制度に基づいて登記されます。
「処分禁止仮処分」について、よくある誤解とその解説を以下に示します。
登記簿謄本に「処分禁止仮処分」が記載されている場合、まずはその内容を詳しく確認することが重要です。具体的には、以下の点を確認しましょう。
これらの情報は、登記簿謄本に記載されています。もし不明な点があれば、法務局(ほうむきょく)で相談したり、専門家である弁護士(べんごし)や司法書士(しほうしょし)に相談したりすることもできます。
例えば、AさんがBさんに対して土地の所有権を主張する裁判を起こし、「処分禁止仮処分」が設定されたとします。この場合、Bさんは、Aさんの同意がない限り、その土地をCさんに売却することはできません。もしBさんが勝手に土地を売却した場合、その売買はAさんに対しては無効となる可能性があります。
以下のような場合には、専門家への相談を検討しましょう。
専門家としては、弁護士や司法書士が挙げられます。弁護士は、法律に関する専門知識を持ち、法的な手続きを代行することができます。司法書士は、登記に関する専門家であり、登記手続きを代行することができます。状況に応じて、適切な専門家に相談しましょう。
今回は、土地の登記簿謄本に記載される「処分禁止仮処分」について解説しました。重要なポイントをまとめます。
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