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土地の評価替えはなぜない?取得原価の謎と古い土地売却時の税金について解説

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土地の会計処理について、疑問に思う方も多いのではないでしょうか。土地は、その価値が常に変動するにもかかわらず、なぜ取得したときの価格(取得原価)で評価されるのでしょうか。この疑問を解き明かすために、まずは土地の会計における基本的な考え方から見ていきましょう。
会計の世界では、企業の財産を正確に記録し、その状況を正しく把握することが重要です。土地も企業の財産の一つですが、その評価方法にはいくつかのルールがあります。その中でも、土地の評価方法として中心となるのが「取得原価主義」です。
取得原価主義とは、資産を取得したときの価格(取得原価)を、原則としてそのまま会計帳簿に記録し続けるという考え方です。土地の場合、購入したときの価格に、購入にかかった費用(仲介手数料や登記費用など)を加えたものが取得原価となります。この取得原価を基準として、土地の価値を会計帳簿に記載し続けるのです。
なぜ取得原価主義が採用されるのでしょうか。その理由はいくつかあります。
土地の価格は、経済状況や周辺環境の変化によって変動します。しかし、会計上は原則として取得原価で評価するため、土地の価格が上がっても下がっても、会計帳簿上の評価額は変わりません。これは、土地の評価替えを行うと、企業の利益や損失が実際の価値変動と乖離し、財務諸表の信頼性が損なわれる可能性があるからです。
ただし、例外的に土地の評価替えが行われるケースもあります。例えば、企業の経営が悪化し、土地の価値が著しく低下した場合などです。このような場合は、損失を計上するために、土地の評価額を減額することがあります(減損処理)。
古い土地を売却した場合、売却価格が取得原価よりも大幅に高くなることがあります。この場合、売却益が発生し、その売却益に対して税金が課税されます。
税金の種類は、土地の所有期間によって異なります。
売却した年の1月1日時点で、土地の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」として扱われます。
長期譲渡所得の方が、税率が低く設定されています。
例えば、40年前に取得した土地を売却し、多額の売却益が出た場合、その売却益に対して所得税と住民税が課税されます。税率は、所得金額や所有期間によって異なりますが、一般的に、売却益が増えれば増えるほど、税金の負担も大きくなります。
ここで注意すべき点があります。土地の売却によって損失が出た場合、その損失を他の所得と相殺できる可能性があります。例えば、給与所得がある人が、土地の売却で損失を出した場合、その損失を給与所得から差し引くことで、所得税や住民税を減らすことができます。
土地の売却に関する税金について、よくある誤解があります。
実際には、売却益に対して税金が課税されます。売却益から取得費や譲渡費用を差し引いたものが課税対象となります。
税率は、土地の所有期間や所得金額によって異なります。長期譲渡所得の方が、税率が低く設定されています。
土地の売却で損失が出た場合、他の所得と相殺することで、税金を減らすことができます。
土地の売却を検討する際には、以下の点に注意しましょう。
以下のような場合は、専門家(税理士や不動産鑑定士)に相談することをおすすめします。
専門家は、個々の状況に合わせて、最適なアドバイスをしてくれます。
今回の重要なポイントをまとめます。
土地の会計処理や税金に関する知識を深めることで、より適切な判断ができるようになります。
もし、不明な点があれば、専門家に相談することをお勧めします。
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