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土地の贈与後に取得税を支払い、売却した場合の譲渡費用計上について

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・親から土地の贈与を受けました。
・贈与を受けた際に、不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)を支払いました。
・その後、その土地を売却しました。
【悩み】
・土地を売却した際の確定申告(かくていしんこく)で、贈与を受けた際に支払った不動産取得税を、譲渡費用(じょうとひよう)として計上できるのか知りたいです。
土地や建物を売却した際に、確定申告(かくていしんこく)が必要になる場合があります。その際に、売却にかかった費用は「譲渡費用」として、売却益(ばいきゃくえき)から差し引くことができます。この譲渡費用には、様々なものが含まれます。
譲渡費用とは、土地や建物を売却するために直接かかった費用のことです。具体的には、以下のようなものが該当します。
これらの費用は、売却益を計算する上で、重要な要素となります。
今回の質問者様のケースでは、贈与を受けた際に支払った不動産取得税も、譲渡費用として計上することが可能です。これは、不動産取得税が、土地を取得するためにかかった費用とみなされるからです。ただし、この不動産取得税は、土地を売却した年の確定申告で、譲渡費用として申告する必要があります。
この問題に関係する主な法律は、所得税法(しょとくぜいほう)です。所得税法では、土地や建物の譲渡にかかる所得(譲渡所得)の計算方法や、譲渡費用として認められるものの範囲などが定められています。
具体的には、所得税法33条において、譲渡所得の金額は、譲渡価額(じょうとかかく)から取得費(しゅとくひ)と譲渡費用を差し引いて計算すると規定されています。この取得費には、土地の取得にかかった費用だけでなく、不動産取得税も含まれると解釈されています。
不動産取得税を譲渡費用として計上できることは、意外と知られていない場合があります。特に、贈与によって土地を取得した場合、取得費がないと誤解されがちですが、不動産取得税を支払っている場合は、それを譲渡費用として計上できます。
また、不動産取得税は、土地を取得した年の確定申告でしか計上できないと誤解されることもありますが、土地を売却した年の確定申告で、譲渡費用として計上できます。ただし、税務署(ぜいむしょ)によっては、不動産取得税の領収書(りょうしゅうしょ)などの証明書類の提出を求められる場合がありますので、保管しておきましょう。
実際に確定申告を行う際には、以下の点に注意しましょう。
例えば、土地の売却価格が3,000万円、取得費が1,000万円、譲渡費用が200万円(不動産取得税を含む)の場合、譲渡所得は1,800万円(3,000万円 – 1,000万円 – 200万円)となります。
以下のような場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
専門家は、個別の状況に合わせて、最適なアドバイスをしてくれます。また、税務調査の際にも、的確な対応をしてくれます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
今回の情報が、土地の売却に関する確定申告の一助となれば幸いです。
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