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土地の面積表記:公簿面積と実測面積の違いと注意点~42坪の土地の面積トラブル解決への道~

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当初の公簿面積42坪はほぼ間違いないと信じて良いのかどうか、不安です。今後どのように対応すれば良いのか悩んでいます。
土地の面積は、大きく分けて「公簿面積」と「実測面積」の2種類があります。
* **公簿面積(こうぼめんせき)**:登記簿に記載されている土地の面積です。これは、過去に行われた測量に基づいて登録されたもので、必ずしも現在の正確な面積を反映しているとは限りません。登記簿の面積は、あくまで登記上の面積であり、実際の面積とは異なる場合があります。
* **実測面積(じっそくめんせき)**:実際に土地を測量して得られた面積です。最新の測量技術を用いて正確に測量することで、より正確な面積が分かります。これは、専門の測量士によって行われます。(測量士:国土交通大臣の登録を受けた、土地の測量を行う資格者)
質問者様のケースでは、公簿面積が42坪と記載されているものの、工務店による実測では37坪程度しかないと指摘されています。さらに、登記簿には面積訂正の履歴があり、その原因が「錯誤・国土調査による成果」と記載されています。これは、過去の測量に誤りがあった可能性を示唆しています。
そのため、公簿面積の42坪が正確な面積であるとは断言できません。売主による再測量の結果を待つことが、現状では最善の対応です。
土地の測量に関する法律は、主に「土地調査に関する法律」です。この法律に基づき、国土交通省は土地の測量に関する基準を定めています。また、不動産登記法に基づき、土地の面積は登記簿に記録されます。登記簿に記載されている面積は、あくまで登記上の面積であり、必ずしも現状の面積と一致するとは限りません。
公簿面積は、必ずしも正確な面積とは限らないという点を理解することが重要です。過去の測量技術の精度や、境界の確定方法の違いなどによって、誤差が生じる可能性があります。特に、古い登記簿の場合は、誤差が大きくなる可能性があります。
売主による再測量の結果を待つ間、以下の点に注意しましょう。
* **測量方法の確認**: 再測量を行う際には、測量方法や精度について、売主と確認しましょう。GPS測量など、最新の技術を用いた測量であることを確認することが重要です。
* **境界確定**: 土地の境界が明確に確定されているかを確認しましょう。境界杭(土地の境界を示す杭)の位置や、隣地との境界線について、確認が必要です。
* **専門家への相談**: 測量結果に疑問がある場合、または売主との間でトラブルが発生した場合は、不動産鑑定士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
* 測量結果に大きな食い違いがある場合
* 売主との間で面積に関するトラブルが発生した場合
* 法律的な問題が発生した場合
専門家は、土地の測量に関する専門知識や法律知識を有しており、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。
公簿面積と実測面積は異なる可能性があり、公簿面積が必ずしも正確な面積であるとは限りません。今回のケースでは、売主による再測量の結果を待つことが重要です。測量結果に疑問がある場合、または売主との間でトラブルが発生した場合は、専門家への相談を検討しましょう。 土地の面積に関するトラブルを避けるためには、購入前に必ず現地を確認し、必要であれば専門家による測量を行うことをお勧めします。
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