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土地を売って損した場合、残ったお金にも税金はかかるの?素朴な疑問を徹底解説!

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【悩み】
土地を売却して損失が出た場合、残った3000万円に対しても税金がかかるのかどうか、全く知識がなく困っています。
土地売却で損失が出た場合、残ったお金に直接税金はかかりません。しかし、他の所得と相殺できる可能性があります。
土地を売却した際に税金がかかる仕組みを理解するために、まずは基礎知識から見ていきましょう。土地の売却益には、所得税と住民税がかかります。これは、土地を売却して利益が出た場合に、その利益に対して税金が課税されるというものです。この利益のことを「譲渡所得」(じょうと しょとく)と言います。
譲渡所得は、売却した金額から、土地の購入費用(取得費)や売却にかかった費用(譲渡費用)を差し引いて計算されます。例えば、5000万円で購入した土地を8000万円で売却した場合、3000万円の譲渡所得が発生し、この3000万円に対して税金がかかることになります。
しかし、今回の質問のように、売却によって損失が出た場合は、少し話が変わってきます。この場合、直接的に残ったお金に税金がかかるわけではありませんが、税金計算に影響を与える可能性があります。
ご質問のケースでは、5000万円で購入した土地を3000万円で売却し、2000万円の損失が発生しています。この場合、残った3000万円に対して直接的に税金がかかることはありません。なぜなら、譲渡所得が発生していないからです。
しかし、この2000万円の損失は、他の所得と「損益通算」(そんえき つうさん)できる可能性があります。損益通算とは、ある所得で損失が出た場合に、他の所得と相殺して税金を計算することです。例えば、給与所得や事業所得など、他の所得がある場合は、土地売却の損失と相殺することで、所得税や住民税を減らすことができる可能性があります。
土地売却に関係する主な法律は、所得税法です。所得税法では、譲渡所得の計算方法や、損益通算のルールなどが定められています。
また、税制上の優遇措置として、特定の条件を満たす場合に適用される特例があります。例えば、「居住用財産の3,000万円特別控除」(きょじゅうよう ざいさんの さんぜんまんえん とくべつ こうじょ)という制度があります。これは、マイホームを売却して損失が出た場合に、一定の要件を満たせば、その損失を他の所得から控除できるというものです。ただし、この特例は、今回のケースには直接関係ありません。
土地売却に関する税金について、よくある誤解を整理しておきましょう。
いいえ、そうとは限りません。残ったお金に直接税金はかからなくても、他の所得との関係で税金が変わることがあります。
いいえ、損益通算には一定の条件があります。例えば、損失が発生した年の翌年以降3年間は、その損失を繰り越して他の所得と相殺できる「繰越控除」(くりこし こうじょ)という制度もありますが、これは確定申告を行う必要があります。
いいえ、税金は売却益(譲渡所得)に対してかかります。売却益は、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いて計算されます。
土地売却で損失が出た場合、具体的にどのような手続きが必要になるのでしょうか。ここでは、実務的なアドバイスと具体例を交えて解説します。
まず、土地を売却した年の翌年の確定申告で、損益通算の手続きを行う必要があります。確定申告には、売買契約書や取得費を証明する書類(購入時の契約書など)、譲渡費用を証明する書類(仲介手数料の領収書など)が必要になります。これらの書類を事前に準備しておきましょう。
例えば、土地売却で2000万円の損失が出た場合、給与所得が500万円あるとします。この場合、2000万円の損失と500万円の給与所得を損益通算することはできませんが、確定申告で損失額を申告することで、所得税や住民税の計算上、有利になる可能性があります。
また、損失額が大きかったり、他の所得との関係が複雑な場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
土地売却に関する税金は、個々の状況によって大きく異なります。以下のような場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
税理士に相談することで、最適な節税対策を講じることができ、税務上のリスクを最小限に抑えることができます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
土地売却に関する税金は複雑ですが、適切な知識と手続きを行うことで、税金に関する不安を解消し、より有利な状況で売却を進めることができます。
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