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土地・建物の共有名義人住所・氏名変更登記:まとめて申請可能?郵送申請の注意点

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* 住所変更と氏名変更をまとめて1件で登記申請できますか?
* 郵送申請する場合、返信用封筒に共有者2名の名前を記載しておけば、代理人を選任しなくても大丈夫でしょうか?
不動産の所有権(その不動産を所有する権利)を公的に証明するのが「所有権登記」です。登記簿(不動産の所有者や権利関係を記録した公的な帳簿)に、所有者(名義人)の情報が記録されます。 住所や氏名に変更があった場合、登記簿の情報を更新する必要があります。これが「名義変更登記」です。 今回のケースでは、共有者(複数人で所有している状態)の住所と氏名変更の登記が必要になります。
はい、住所変更と氏名変更は、まとめて1件で登記申請が可能です。 複数の変更事項があっても、一つの申請書で手続きできます。申請書にそれぞれの変更事項を記載し、必要な添付書類を揃えれば問題ありません。
この手続きは、不動産登記法(不動産に関する登記手続きを定めた法律)に基づいて行われます。
郵送申請の場合、返信用封筒に共有者全員の名前を記載すれば、代理人を選任しなくても登記済証を受け取れます。 これは、共有者全員が申請に同意し、登記官が全員に送付する必要があるためです。 ただし、申請書には申請者本人の署名・押印が必要になります。
申請書類は、法務局のウェブサイトからダウンロードできます。 必要書類は、申請する法務局によって多少異なる場合があるので、事前に法務局に確認することをお勧めします。 また、申請書の作成や手続きに不安がある場合は、司法書士(不動産登記手続きの専門家)に依頼することもできます。
* 申請書類の作成に自信がない場合
* 登記手続きに関する法律の知識に不安がある場合
* 複雑な共有関係の場合(例えば、持分が均等でない場合など)
* 他の登記と同時に行う必要がある場合(例:抵当権設定など)
これらのケースでは、司法書士に依頼することで、手続きのミスを防ぎ、スムーズに登記を完了させることができます。司法書士への依頼費用はかかりますが、時間や精神的な負担を軽減できるメリットがあります。
* 住所変更と氏名変更は、まとめて1件で登記申請できます。
* 郵送申請の場合、返信用封筒に共有者全員の名前を記載すれば、代理人不要で登記済証を受け取れます。
* 申請書類の作成や手続きに不安がある場合は、司法書士への相談を検討しましょう。
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