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土地二筆への共同根抵当権設定申請:手続きと注意点、申請書の書き方

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自分で根抵当権設定の申請をしたいのですが、申請書に共同根抵当権設定の記載が必要なのか分からず、また申請書の書き方もよく分かりません。申請書の雛形があれば助かります。
根抵当権(こんていとうけん)とは、借金(債権)の担保として、不動産(土地や建物)を差し押さえる権利のことです。 借金が返済されない場合、債権者はその不動産を売却して、借金を取り戻すことができます。 複数の不動産を担保にできるのが大きな特徴です。 今回のケースでは、土地2筆が借金の担保となります。
銀行から土地2筆に根抵当権を設定するよう依頼されたとのことですが、これは2筆の土地をまとめて一つの根抵当権で担保にする「共同根抵当権」を設定するという意味ではありません。 通常は、土地1筆につき1つの根抵当権を設定します。つまり、土地2筆であれば、根抵当権設定の申請書も2通必要になります。 それぞれの土地について、個別に申請書を作成し、提出する必要があります。
根抵当権の設定や変更は、不動産登記法(ふどうさんとうきほう)に基づいて行われます。 この法律に従って、法務局(ほうむきょく)に登記申請を行う必要があります。 登記申請には、必要な書類を揃え、手数料を支払う必要があります。
「共同根抵当権」という言葉から、2筆の土地を一つの申請書で済ませられると誤解する方がいますが、それは違います。 共同根抵当権は、複数の不動産をまとめて一つの根抵当権で担保にするもので、申請書は1通で済みます。しかし、これは、債権者(銀行)が複数の不動産をまとめて担保にすることを選択する場合であり、必ずしも必須ではありません。 今回のケースでは、銀行から個別の根抵当権設定を指示されている可能性が高いです。 申請書は土地1筆につき1通必要になります。
根抵当権設定の申請書は、法務局のホームページからダウンロードしたり、法務局で直接入手したりできます。 申請書には、土地の所在地、地番、所有者情報、債権者情報、根抵当権の設定金額など、多くの情報を入力する必要があります。 記入に不備があると、登記が却下される可能性があるため、正確な情報を入力することが重要です。 もし記入に不安がある場合は、司法書士(しほうしょし)などの専門家に依頼することをお勧めします。
申請書の作成や登記手続きに自信がない場合、または複雑な事情がある場合は、司法書士に依頼することを強くお勧めします。 司法書士は、不動産登記手続きの専門家であり、正確かつ迅速に手続きを進めてくれます。 特に、土地の所有権に問題があったり、複数の債権者がいたりする場合は、専門家のアドバイスが必要となるでしょう。
土地2筆への根抵当権設定は、土地1筆につき1つの申請書を作成する必要があります。 共同根抵当権とは異なる点に注意し、申請書に必要事項を正確に記入することが重要です。 不明な点や不安がある場合は、法務局や司法書士に相談しましょう。 スムーズな手続きを進めるためには、正確な情報と適切な対応が不可欠です。 事前に必要な書類や手続きをしっかり確認し、準備万端で臨むことで、安心して手続きを進めることができるでしょう。
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