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土地共有の分筆と共有物分割登記:甲乙共有地の単独名義化に必要な手続きと登記原因の書き方

【背景】
* 甲さんと乙さんで土地Aを共有しています。
* 土地AをA、B、Cの3筆に分筆しました。
* 甲さんの持分は219分の153、乙さんの持分は219分の66です。
* 甲さんはAを、乙さんはBをそれぞれ単独名義にしたいと考えています。
* Cは共有名義のままです。

【悩み】
共有物分割登記でAとBをそれぞれ単独名義にすることは可能でしょうか?また、登記原因証明情報の法律行為の書き方はどのようにすれば良いのでしょうか?

共有物分割登記で可能です。登記原因は「共有物分割」です。

回答と解説

土地共有と共有物分割の基礎知識

土地を複数人で所有する状態を「共有」(きょうゆう)といいます。共有状態にある土地を、それぞれの共有者(きょうゆうしゃ)が単独で所有できるように分割することを「共有物分割」(きょうゆうぶつぶんかつ)といいます。民法では、共有者はいつでも共有物の分割を請求できます(民法252条)。共有物分割は、共有関係を解消し、各共有者がそれぞれの持分に応じた部分を単独所有できるようになる重要な手続きです。

今回のケースへの直接的な回答

ご質問のケースでは、共有されていた土地AをA、B、Cの3筆に分筆し、甲さんがAを、乙さんがBをそれぞれ単独名義にすることは、共有物分割登記によって可能です。Cについては、引き続き甲乙両名で共有となります。

関係する法律や制度

この手続きには、不動産登記法が関係します。共有物分割登記を行うためには、登記所に必要な書類を提出する必要があります。その際、登記原因証明情報に「共有物分割」と記載します。

誤解されがちなポイントの整理

分筆と共有物分割は別の手続きです。分筆は、一つの土地を複数の筆に分割する測量行為(物理的な分割)であり、共有物分割は、所有権の帰属を明確にする登記手続き(法的分割)です。今回のケースでは、分筆と共有物分割の両方が必要です。分筆登記が完了した後に、共有物分割登記を行う必要があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

登記原因証明情報の法律行為欄には「共有物分割」と記載します。具体的な書き方は、登記所や司法書士に相談するのが確実です。多くの場合、分筆登記と共有物分割登記を同時に行うことはできません。まず分筆登記を行い、その後、分筆後の土地を対象に共有物分割登記を行います。

登記申請に必要な書類は、登記所によって多少異なる場合がありますので、事前に登記所にご確認ください。一般的には、以下の書類が必要となります。

* 登記申請書
* 土地所有権移転登記申請書
* 分筆登記済証
* 委任状(司法書士に依頼する場合)
* その他必要書類(登記所にて確認)

専門家に相談すべき場合とその理由

土地の面積や持分、分筆の方法によっては、複雑な計算や手続きが必要になる場合があります。また、登記申請書類の作成や提出には専門的な知識が必要となるため、司法書士などの専門家に依頼することをお勧めします。特に、複数筆への分筆や複雑な持分比率の場合、専門家の助言を得ることで、スムーズに手続きを進めることができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

今回のケースでは、共有物分割登記によって甲さんと乙さんがそれぞれ単独名義で土地を所有することが可能です。登記原因は「共有物分割」と記載します。しかし、手続きは複雑なため、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。分筆と共有物分割は別の手続きであり、順番を間違えないように注意しましょう。 正確な手続きを行うことで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

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