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土地分筆と同時に行う地上権の分割登記:登録免許税法施行令9条2項の解説

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登録免許税法施行令9条2項の「共有に係る地上権の分割の登記」とは、具体的にどのようなケースを指しているのでしょうか?土地を分筆して同時に地上権を分割する登記を行う場合に該当するのかどうか、また、その手続きについて知りたいです。
地上権とは、他人の土地の上に建物などを建てる権利のことです(所有権とは違います)。 土地の所有者(土地所有者)とは別に、地上権を設定することで、建物を所有・使用することができます。 登録免許税は、不動産に関する登記(例:所有権移転登記、抵当権設定登記、地上権設定登記など)を行う際に支払う税金です。 その税額は、登記の種類や対象不動産の価額によって異なります。
登録免許税法施行令9条2項の「共有に係る地上権の分割の登記」とは、まさに質問者様のケースに該当します。 土地が分筆され、それに伴い、それまで共有されていた地上権が、分筆された土地ごとに単独の地上権として移転する登記のことです。 例えば、AさんとBさんが共有で土地の地上権を持っていて、その土地を分筆した際に、Aさんは分筆された土地Aの地上権を、Bさんは分筆された土地Bの地上権をそれぞれ単独で持つように登記する場合が該当します。
関係する法律は、登録免許税法およびその施行令です。 特に、施行令9条2項は、共有物である建物の所有権や地上権などの分割登記における登録免許税の計算方法について規定しています。 この条項は、共有状態にある権利を分割する登記について、登録免許税の計算を簡素化するための規定です。
誤解されやすいのは、「共有に係る地上権」の部分です。 これは、複数の者が共有で地上権を所有している状態を指します。 単独で地上権を所有している場合(単独地上権)には、この条項は適用されません。 また、土地の分筆と地上権の分割が必ずしも同時に行われる必要はありませんが、同時に行うことで手続きが簡素化されることが多いです。
土地の分筆と同時に地上権の分割登記を行うには、まず土地家屋調査士に依頼して分筆登記を行い、その後、地上権の分割登記を行います。 この際、登記申請に必要な書類(土地の権利証、地上権の権利証、分筆図、委任状など)を準備する必要があります。 具体的な書類や手続きは、管轄の法務局に確認するか、土地家屋調査士などの専門家に相談することをお勧めします。
例:AさんとBさんが共有で土地の地上権を所有し、その土地を二分割して分筆したとします。 分筆後、Aさんは分筆された土地Aの地上権を、Bさんは分筆された土地Bの地上権をそれぞれ単独で所有することになります。この場合、地上権の分割登記が必要となります。
土地の分筆や地上権の分割登記は、法律や手続きが複雑なため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 特に、土地の境界線に問題があったり、地上権の権利関係が複雑な場合などは、土地家屋調査士や弁護士に相談することをお勧めします。 間違った手続きを行うと、後々トラブルになる可能性があります。
登録免許税法施行令9条2項は、共有状態にある地上権を分割する登記に適用されます。 土地の分筆と同時に地上権を分割する登記を行う場合は、この条項が関係します。 手続きは複雑なため、土地家屋調査士などの専門家に相談することが重要です。 正確な手続きを行うことで、将来的なトラブルを回避することができます。
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