- Q&A
土地区画整理、地役権、農地に関する素朴な疑問をわかりやすく解説!

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【背景】
【悩み】
地役権は換地処分後も原則として元の土地に残り、賦課金の相殺はできません。農地の一時賃借はケースにより許可が必要です。
土地区画整理事業は、老朽化した市街地や未利用の土地を、道路や公園などの公共施設を整備し、土地の区画を整えることで、住みやすく、利用価値の高い土地へと生まれ変わらせる事業です。 土地所有者や借地権者などが組合を作り、事業を行います。事業の過程では、元の土地(従前の宅地)が整理され、新しい土地(換地(かんち))が割り当てられます。
地役権(ちえきけん)とは、自分の土地(要役地(ようえきち))を便利にするために、他人の土地(承役地(しょうえきち))を利用できる権利です。例えば、自分の土地に水道管を通すために、隣の土地に水道管を通す権利などが地役権にあたります。地役権は、土地の利用を円滑にするために重要な役割を果たします。
土地区画整理事業における地役権の扱いは、少し特殊です。換地処分が行われると、原則として土地の所有権などは新しい土地(換地)に移ります。しかし、地役権については、換地処分の公告があった日の翌日以後においても、原則として「従前の宅地」の上に存続するとされています。これは、地役権が土地の利用を確保するための権利であり、換地によってその目的が失われるわけではないからです。
換地処分後、地役権が「換地」ではなく「従前の宅地」の上に存続するという表現は、少しわかりにくいかもしれません。これは、地役権が、換地という新しい土地そのものに直接移るのではなく、換地によってその効力が及ぶ土地が特定されるというイメージです。つまり、地役権は、換地処分後も、その効果を失うことなく、換地によって利用できる状態が保たれるのです。
土地区画整理事業には費用がかかります。その費用を賄うために、土地区画整理組合は、参加組合員(土地所有者など)に対して、事業に必要な経費を「賦課金(ふかきん)」として請求できます。この賦課金は、組合員が負担するものです。
今回の問題文では、「当該組合に対する債権を有する参加組合員以外の組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができる」という記述が誤りです。これは、賦課金の性質と、組合員間の公平性を考慮した結果です。 賦課金は、土地区画整理事業の円滑な運営を支えるために徴収されるものであり、特定の組合員の債権と相殺されてしまうと、事業の資金繰りに支障をきたす可能性があります。 また、特定の組合員が相殺によって賦課金の支払いを免れることが認められると、他の組合員との間で不公平が生じる可能性があります。
したがって、土地区画整理組合に対する債権を持つ参加組合員以外の組合員は、原則として賦課金の納付について、相殺を主張することはできません。
農地を一時的に第三者に賃借する場合、原則として農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要となります。これは、農地が食料生産の基盤であり、その利用が適切に管理される必要があるからです。農地法という法律によって、農地の転用や利用方法が厳しく規制されています。
今回のケースでは、建設業者が農地に資材置場として一時的に借り、その後農地に復元して返還するという条件の場合、農地法第5条第1項の許可が必要となります。これは、農地を一時的に別の目的(資材置場)に使用することは、農地の転用にあたる可能性があるからです。ただし、復元して返還するという条件があるため、一時的な利用とみなされ、許可を得ることで、農地の有効活用と農業への影響を最小限に抑えることができます。
一方、農地を一時的に賃借する場合でも、許可が不要なケースもあります。例えば、農作業を委託する場合や、一時的な資材置き場として利用する場合でも、農地として利用を継続するような場合は、許可が不要となる場合があります。具体的な判断は、個々のケースによって異なりますので、注意が必要です。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
これらのポイントを理解することで、土地区画整理事業や農地に関する問題について、より適切に判断し、対応できるようになるでしょう。もし、これらの問題について、さらに詳しく知りたい場合は、専門家にご相談ください。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック