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土地区画整理清算金の繰上請求後の督促状送付に関する疑問を解決

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【悩み】
繰上請求を行った未到来分の清算金について、改めて督促状を送付する必要があるのかどうか、判断に迷っています。
繰上請求した未到来分の清算金についても、原則として督促状の送付が必要です。
土地区画整理事業における清算金は、土地の区画整理によって生じる金銭のやり取りを指します。土地の価値が上がった人は清算金を支払い、下がった人は受け取ることができます。
今回のケースでは、清算金の支払いが分割払い(分割納付)で認められていました。分割払いは、一度に大きな金額を支払うのが難しい人にとって、負担を軽減するための制度です。
しかし、分割払いの途中で支払いが滞ると、未払い分をまとめて請求する「繰上請求」を行うことがあります。これは、残りの支払い義務を早めることで、債権(ここでは清算金を支払ってもらう権利)を確保するための措置です。
そして、この繰上請求を行った場合、改めて督促状を送る必要があるのかどうかが、今回の質問の核心です。
原則として、繰上請求を行った場合でも、未払い分の清算金について改めて督促状を送付する必要があります。
これは、繰上請求によって支払期限が早まったとしても、債務者(清算金を支払う義務のある人)に対して、未払いがあることを改めて通知し、支払いを促すためです。督促状を送ることで、債務者に支払いの意思確認を促し、法的な手続きを進めるための準備をすることができます。
ただし、既に送付済みの督促状に、繰上請求後の金額や支払期限が明記されている場合は、改めての督促が不要となる可能性もあります。しかし、より確実なのは、改めて督促状を送付することです。
土地区画整理事業に関する法律(土地区画整理法)や、清算金の徴収に関する規定が関係します。具体的には、国税徴収の例に準じて滞納処分を行うことが定められています(土地区画整理法102条)。
国税徴収法は、滞納処分(未払いの税金を徴収する手続き)に関するルールを定めています。この法律に基づき、滞納者に対して督促状を送付し、それでも支払われない場合は、財産の差し押さえなどの手続きを行うことができます。
今回のケースでは、清算金が未払いの場合、国税徴収の例に準じて滞納処分を行うため、督促状の送付が重要な手続きとなります。
繰上請求をすると、それまでの督促は不要になる、と誤解されることがあります。しかし、繰上請求はあくまで未払い分の支払期限を早めるものであり、督促状送付の義務を免除するものではありません。
また、分割払いを認めた場合、その後の督促を怠っても良い、というわけではありません。分割払いであっても、未払いが発生した場合は、速やかに督促を行い、債権を保全することが重要です。
さらに、競売開始決定があったからといって、督促が不要になるわけでもありません。競売手続きにおいても、清算金は債権として扱われ、配当を受けるためには、適切な手続き(交付要求など)を行う必要があります。
繰上請求を行った後、改めて督促状を送付する際には、以下の点に注意しましょう。
具体例として、第6回から第11回までの分割金を繰上請求した場合を考えてみましょう。この場合、督促状には、第6回から第11回までの未払い金額の合計額と、繰上請求後の支払期限を明記します。もし、競売手続きが進行している場合は、競売の状況に合わせて、交付要求の手続きを進める必要があります。
土地区画整理清算金に関する手続きは、専門的な知識を要することが多く、複雑なケースも少なくありません。以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家としては、弁護士、土地家屋調査士、行政書士などが挙げられます。それぞれの専門分野に応じて、適切なアドバイスを受けることができます。
今回の質問のポイントは、土地区画整理清算金の繰上請求後の督促状送付の必要性でした。以下に、重要な点をまとめます。
これらのポイントを踏まえ、適切な手続きを行うことで、清算金の回収を確実に行うことができます。
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