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土地収用法説明会未実施は「無効な行政行為」?わかりやすく解説

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行政行為とは、国や地方公共団体などの行政主体が、国民に対して行う様々な行為のことです。例えば、道路を作るために土地を収用したり(土地収用法)、建築許可を出したり(建築基準法)することが挙げられます。
行政行為が適切に行われない場合、つまり法律に違反している場合、その行為は「瑕疵(かし)」があると言われます。瑕疵には様々な程度があり、その程度によって行為の効力が変わってきます。
瑕疵の中でも、特に重大なものが「重大かつ明白な瑕疵」です。この瑕疵があると、その行政行為は「無効」となります。「無効」とは、最初からその行為がなかったことになるということです。つまり、その行政行為に基づいて行われたことは、全てやり直しになる可能性があります。
「重大かつ明白」であるためには、瑕疵が非常に深刻であり、誰が見ても明らかである必要があります。例えば、法律で定められた手続きを全く行わなかったり、明らかに法律の規定に違反している場合などが該当します。
土地収用法15条の14に基づく説明会が未実施の場合、それが直ちに「重大かつ明白な瑕疵」に該当し、行政行為が無効になる、と断言することはできません。なぜなら、説明会が未実施であること自体が、直ちに「重大かつ明白」と言えるほどの瑕疵にあたるとは限らないからです。
説明会が未実施であったとしても、そのことによって権利を侵害された人がいなければ、無効とまでは言えない可能性があります。一方、説明会を全く行わなかったり、説明会を形式的に行っただけで、実際には住民への情報提供が全く行われなかったりした場合など、その瑕疵の程度によっては「重大かつ明白な瑕疵」と判断される可能性はあります。
具体的に判断するためには、説明会が未実施であったことによる影響や、その背景にある事情などを総合的に考慮する必要があります。
今回のケースで関係する法律は、主に以下の2つです。
これらの法律に基づいて、説明会の実施方法や、説明会が未実施であった場合の対応などが定められています。
多くの人が誤解しがちな点として、「説明会が未実施であれば、必ず行政行為は無効になる」という考えがあります。しかし、これは正しくありません。
説明会が未実施であった場合でも、その瑕疵が「重大かつ明白」であるかどうかは、個別のケースごとに判断されます。説明会が未実施であったとしても、そのことによって権利を侵害された人がいなければ、無効とまでは言えない可能性もあります。
重要なのは、説明会が未実施であったことによって、土地所有者等が不利益を被ったかどうか、そして、その不利益の程度がどの程度であるか、という点です。
説明会未実施が「重大かつ明白な瑕疵」と判断され、行政行為が無効になる可能性が高いケースとしては、以下のようなものが考えられます。
一方、説明会が開催されたものの、一部の土地所有者等への通知が遅れた、あるいは、説明内容に一部不備があった、といった軽微な瑕疵の場合には、直ちに無効とはならない可能性が高いです。
裁判例においても、説明会の実施状況や、その瑕疵が権利侵害にどの程度影響を与えたか、といった点が重視されて判断されています。
土地収用に関する問題は、専門的な知識が必要となる場合が多く、個人で判断することは難しい場合があります。以下のような場合には、専門家への相談を検討することをお勧めします。
相談する専門家としては、弁護士や土地家屋調査士などが挙げられます。弁護士は法律の専門家として、法的なアドバイスや訴訟代理を行うことができます。土地家屋調査士は、土地に関する専門知識を有しており、土地収用の手続きに関する相談に乗ることができます。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
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