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【令和5年法改正】共有私道の境界確定、全員の同意は不要に!持分価格の過半数でOK?新ルールを解説

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おすすめ3社をチェック共有私道の境界確定をしたいのですが、共有者全員の同意が必要なのでしょうか?最近の法改正でルールが変わったと聞きました。自分の持分が半分以上あれば、一人で決められますか?
結論から言うと、令和5年4月1日に施行された改正民法により、共有私道の境界確定は、共有者全員の同意がなくても「持分価格の過半数」の同意があれば可能になりました。
したがって、あなたの持分が半分(2分の1)を超えていれば、理論上はご自身の判断で手続きを進めることが可能です。この記事では、この新しい法律のルールと、境界確定をスムーズに進めるための具体的な注意点について詳しく解説します。
これまで、共有不動産に関する重要な決定は、共有者間のトラブルを避けるために、非常に厳しいルールが課せられていました。しかし、その厳しさゆえに、かえって問題が放置されるという事態が多発していました。
法改正以前は、共有私道の境界確定のような行為は、不動産の形状や性質を変更する「変更行為」と解釈される可能性があり、原則として共有者全員の同意が必要とされていました。そのため、共有者の中に一人でも反対する人がいたり、行方不明で連絡が取れない人がいたりすると、他の全員が賛成していても、境界確定の手続きを進めることができず、多くの方が泣き寝入りしていました。
この問題を解決するため、令和5年4月1日に施行された改正民法では、共有物の利用や改善に関するルールが、より現実に即したものに見直されました。
重要なのは、土地の境界確定のような行為は、もはや「変更行為」ではなく、「管理に関する事項」として扱われることになった点です。
そして、「管理に関する事項」を決定するための条件は、「共有者全員の同意」ではなく、「各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもって決する」(改正民法第252条)と定められました。
これは「人数の過半数」ではないことに注意が必要です。
法律があなたの後押しをしてくれるようになったとはいえ、実際の境界確定は、隣接地の所有者も関わるデリケートな問題です。以下の点に注意して進めましょう。
法律上は過半数で進められるとしても、無用なご近所トラブルを避けるため、まずは他の共有者全員に「土地の価値と安全を守るために、境界確定を行いたい」という目的を丁寧に説明し、理解と協力を求める姿勢が大切です。いきなり過半数の権利を主張するのは得策ではありません。
境界確定には、専門家である土地家屋調査士に支払う測量費用などがかかります。共有物の管理費用は、原則として各共有者がその持分に応じて負担することになります。手続きを始める前に、費用の見積もりを取り、誰がどのように負担するのかを事前に話し合っておきましょう。
土地の境界確定は、測量や法的な手続きを伴う、極めて専門的な作業です。必ず土地家屋調査士に依頼してください。土地家屋調査士は、測量や登記の専門家であると同時に、あなたと他の共有者、そして隣地所有者との間の調整役も担ってくれます。
最後に、今回のポイントを整理します。
ご覧いただいたように、最近の法改正は、これまで身動きが取れずに悩んでいた共有不動産の所有者にとって、大きな追い風となっています。この新しいルールを正しく理解し、活用することで、長年の懸案事項だった境界問題を解決できる道が開かれています。
境界確定は、不動産の正確な価値を知り、将来の売却や相続に備えるための第一歩です。もし、今回の境界確定をきっかけに、ご自身の共有持分の売却など、共有関係そのものの解消についてもお考えの場合は、共有不動産を専門に扱う不動産会社に相談してみるのも良いでしょう。
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