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土地売却と不動産専任媒介契約:報酬・価格変更・追加費用を徹底解説!

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* 不動産会社への報酬の支払い時期と、支払いができない場合の対応が知りたいです。
* 媒介価格で売れない場合、価格を下げても契約は有効なのか、報酬額はどうなるのか不安です。
* レインズへの登録料や宣伝活動費などの追加費用が発生するのか知りたいです。
まず、不動産の売買において「専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)」とは何かを理解しましょう。これは、売主が特定の不動産会社にのみ売却活動の委託を独占的に委任する契約です。他の不動産会社に売却活動を依頼することはできません。この契約を締結することで、不動産会社は売却活動に専念し、売主はより効率的に土地を売却できる可能性が高まります。
今回のケースでは、土地の媒介価格を2,500万円として、報酬額が(取引額×3.15% + 63,000円) = 850,500円と算出されています。これは一般的な報酬体系です。3.15%は手数料率(てすうりつ)、63,000円は定額手数料(ていがくてすうりょう)と呼ばれます。
質問の1点目、報酬の支払い時期についてですが、売買契約締結時と物件引渡し時の2回分割は、一般的な慣例です。売買契約締結時とは、買い手が見つかり、売買契約書(ばいばいけいやくしょ)に署名捺印(しょめいなついん)した時点を指します。物件引渡し時とは、所有権(しょゆうけん)が買い手に移転(いてん)する時点、つまり土地の所有権を移転登記(いてんとうき)する時点です。
契約書に明記されていない場合でも、多くの不動産会社は上記のような分割払い(ぶんかつばらい)を提案します。43万円弱を用意できない場合、不動産会社と相談し、支払方法の変更を検討する必要があります。例えば、分割払いの回数を増やす、あるいは売買代金の一部を報酬に充当するなど、柔軟な対応が期待できます。
質問の2点目、媒介価格を下げた場合の契約の有効性と報酬額についてです。専任媒介契約は、契約期間(けいやくきかん)内に媒介価格を変更しても有効です。契約期間内であれば、価格変更の手続きは特に必要ありません。ただし、価格を下げたとしても、報酬額は当初の契約通り850,500円です。これは、不動産会社が売却活動に費やした労力に対する対価(たいか)であり、売買価格に関係なく支払われるのが一般的です。
質問の3点目、レインズ(REINS:不動産流通機構)への登録料や宣伝活動費についてですが、これらは別途請求される可能性があります。レインズとは、不動産会社が物件情報を共有するシステムです。登録料は、物件情報をレインズに掲載するための費用です。また、広告宣伝費(こうこくせんでんひ)は、チラシ作成やインターネット広告など、売却活動のための費用です。契約前に、これらの費用について不動産会社から明確な説明を受けることが重要です。
専任媒介契約では、必ずしも媒介価格で売却できるとは限りません。市場価格(しじょうかかく)や売却時期によって、価格交渉(かかくこうしょう)が必要になる場合があります。また、報酬額は、売買が成立した場合にのみ発生します。売買が不成立の場合は、報酬は発生しません。
契約書の内容を十分に理解した上で、署名捺印しましょう。不明な点があれば、不動産会社に質問し、納得いくまで説明を求めることが重要です。また、契約書には、報酬の支払い方法、レインズ登録料や宣伝活動費の有無、契約期間、解約条件(かいやくじょうけん)などが明確に記載されていることを確認しましょう。
契約内容に不安がある場合、または法律的な問題が発生した場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、リスクを軽減し、安心して土地売却を進めることができます。
専任媒介契約は、土地売却において有効な手段ですが、契約内容を十分に理解することが重要です。報酬の支払い方法、価格変更時の対応、追加費用など、不明な点は事前に不動産会社に確認し、契約書に明記してもらいましょう。必要であれば、専門家の意見も参考にしながら、安心して土地売却を進めてください。
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