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土地売却と42条2項道路:前面道路の謎を解き明かす!3.1m幅員の市道と私道登記の真実
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* 役所では市道と言われたのに、個人の名義で登記されているのはなぜでしょうか?私道ではないか心配です。
* 道路幅員が3.1mなので、土地の有効面積が減ることは避けられないのでしょうか?
* 前面道路が他人名義であることで、土地売却に不利な点や、買主への対応が必要なのか知りたいです。
まず、42条2項道路について理解しましょう。これは、道路法(昭和27年法律第180号)第42条第2項に基づく道路で、簡単に言うと「**私道**(個人が所有する道路)が、**公共の用に供されている道路**」です。つまり、一般の人が通行できる道路として機能しているものの、所有者は個人であるという特殊な道路です。
そのため、役所では「市道」として管理・維持されているものの、所有権は個人名義で登記されているという状況は、42条2項道路ではよくあることです。 市が道路として利用しているからといって、所有権が市に移転するわけではないのです。
質問者様の土地の前面道路は、市が管理する「市道」でありながら、個人の名義で登記されている「42条2項道路」である可能性が高いです。 役所が「市道」と説明しているのは、道路としての機能と管理責任を市が負っていることを意味します。 一方、法務局での登記は、土地の所有権を示しています。 この両方が同時に存在するのが42条2項道路の特徴です。
関係する法律は主に道路法です。 道路の幅員(道路の幅)は、道路の中心線から両側に等距離に測ります。 3.1mの道路であれば、中心線から両側1.55mが道路部分となり、それより内側があなたの土地となります。 よって、土地の有効面積は減るという認識で問題ありません。 土地境界については、測量士など専門家の判断が必要となる場合があります。
「市道」と聞くと、必ずしも市が所有しているとは限りません。 42条2項道路のように、私道が公共の用に供されているケースも存在します。 この点を理解せずに、所有権と道路としての機能を混同してしまうと、誤解が生じます。
土地売買契約においては、前面道路の状況を明確に記載する必要があります。 42条2項道路であることを買主に伝え、道路の維持管理責任が誰にあるのか(市か地権者か)も明確にする必要があります。 もし、道路の状況に問題があり、買主が損害を被った場合、売主には**瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)**(売買契約の対象物に欠陥があった場合、売主が買主に損害賠償をする責任)が発生する可能性があります。 契約書には、これらの点を明確に記載し、買主と合意を得ることが重要です。 例えば、道路の補修費用を誰が負担するかなどを事前に明確にしておくことが必要です。
土地の境界線確定が曖昧な場合、または42条2項道路の維持管理に関するトラブルが懸念される場合は、土地家屋調査士や弁護士に相談することをお勧めします。 専門家の助言を得ることで、トラブルを未然に防ぎ、安全に土地売買を進めることができます。
42条2項道路は、私道でありながら公共の用に供されている道路です。 土地売買においては、その状況を明確に理解し、買主と適切に情報共有することが重要です。 不明な点があれば、専門家に相談することをお勧めします。 土地の有効面積は道路幅員によって減少し、売買契約には瑕疵担保責任が伴います。 これらの点を踏まえ、慎重な対応を心がけましょう。
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