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土地売却時の瑕疵担保責任と契約不適合責任について:契約前に知っておくべきこと

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【悩み】
売買契約前に土地調査を検討し、瑕疵担保責任の期間や内容を契約書に明記しましょう。専門家への相談も有効です。
土地や建物を売買する際、売主(土地を売る人)には、その土地や建物に隠れた欠陥(瑕疵)がないことを買主(土地を買う人)に保証する責任があります。
以前は、この責任を「瑕疵担保責任」と呼んでいましたが、2020年4月の民法改正により、現在は「契約不適合責任」という名称に変わりました。
瑕疵とは、通常備わっているべき品質や性能が欠けている状態を指します。
例えば、地中に埋設物がある、土壌汚染がある、雨漏りするなどのケースが該当します。
契約不適合責任は、売買契約の内容と実際の土地や建物の状態が異なる場合に、売主が負う責任です。
今回のケースでは、売却する土地が更地であり、地中埋設物の有無が問題となっています。
親御さんが「地中埋設物はない」と話しているとのことですが、万が一、売買後に地中埋設物が見つかった場合、契約不適合責任を問われる可能性があります。
契約不適合責任を回避するためには、以下の対策を検討しましょう。
今回のケースで関係する法律は、主に民法です。
民法は、契約に関する基本的なルールを定めており、契約不適合責任についても規定しています。
また、不動産売買契約においては、民法の規定を前提として、当事者間で様々な特約(特別な取り決め)を定めることができます。
例えば、瑕疵担保責任の期間を短くしたり、責任を負う範囲を限定したりすることも可能です。
ただし、買主の保護を考慮して、不当に売主に有利な特約は無効となる場合があります。
今回のケースでは、仲介不動産業者が両手取引を行っています。
両手取引とは、同じ不動産業者が売主と買主の両方の仲介を行うことです。
両手取引自体は違法ではありませんが、不動産業者は売主と買主の両方に対して公平な立場で情報提供や助言を行う必要があります。
両手取引の場合、不動産業者が売主の不利になるような情報を隠したり、買主の利益を優先したりする可能性があるという誤解が生じやすいです。
しかし、契約不適合責任は、売主と買主の間の問題であり、不動産業者の責任ではありません。
不動産業者は、契約内容や契約上の義務について説明する役割を担いますが、最終的な責任は売主にあります。
土地調査について、具体的にどのような調査を行うか、いくつかの選択肢があります。
契約書作成について、以下の点を考慮しましょう。
今回のケースでは、以下の場合は専門家への相談を検討しましょう。
専門家への相談は、費用はかかりますが、将来的なトラブルを未然に防ぎ、安心して売買を進めるために有効な手段です。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
これらのポイントを踏まえ、慎重に売買を進めることで、トラブルを回避し、安心して土地を売却することができます。
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