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土地売買トラブル!共有地占有と不動産会社・売主への請求方法

【背景】
* すみしん不動産を仲介して土地を購入しました。
* 購入した土地には、隣家と共有する部分があります。
* 隣家が共有地の部分を駐車場として占有しています。
* すみしん不動産は、販売前にこの事実を説明していませんでした。
* 売主は、すみしん不動産に販売前からその旨を伝えていたと主張しています。

【悩み】
すみしん不動産が共有地の占有について説明しなかったことに腹が立っています。これは詐欺にあたるのではないでしょうか?誰に、どのような請求ができるのか知りたいです。

すみしん不動産と売主に損害賠償請求できます。

土地売買における共有地の扱いと不動産会社の責任

土地の売買において、共有地(複数の所有者が共有する土地)の存在は重要な事項です。共有地は、所有者全員で管理・利用する必要があります。今回のケースでは、隣家が共有地を一方的に駐車場として使用している点が問題です。不動産会社は、売買契約前に重要な事項を全て説明する義務(告知義務)があります。共有地の状況も、明らかに重要な事項に該当します。すみしん不動産が共有地の占有状況を説明しなかったことは、契約上の瑕疵(かし:契約内容に欠陥があること)に該当する可能性が高いです。

今回のケースへの直接的な回答:損害賠償請求

今回のケースでは、すみしん不動産と売主の両方に損害賠償請求を行うことができます。すみしん不動産には、告知義務違反(重要な事項を説明しなかったこと)に基づく損害賠償請求が可能です。売主には、共有地の不法占拠(勝手に使用すること)に基づく損害賠償請求が可能です。請求できる損害額は、共有地の利用価値の減少額や、精神的苦痛に対する慰謝料などが考えられます。

関係する法律:民法

このケースに関係する法律は、主に民法です。民法では、売買契約における告知義務や、共有地の利用に関する規定が定められています。具体的には、民法第570条(売主の瑕疵担保責任)、民法第244条(共有物の利用)などが関連します。

誤解されがちなポイント:詐欺罪との関係

質問者様は「詐欺」という言葉を使われていますが、今回のケースで詐欺罪が成立するかは微妙です。詐欺罪が成立するには、売主またはすみしん不動産が、故意に事実を偽って土地を売却する必要があり、単なる告知義務違反だけでは、必ずしも詐欺罪が成立するとは限りません。ただし、故意に事実を隠蔽していたと立証できれば、詐欺罪が成立する可能性も否定できません。

実務的なアドバイス:証拠の収集と専門家への相談

まずは、証拠をしっかりと集めることが重要です。売買契約書、不動産会社とのやり取りの記録(メールや電話のメモ)、隣家の駐車場使用状況の写真など、あらゆる証拠を収集しましょう。これらの証拠を基に、弁護士などの専門家に相談し、具体的な請求方法や損害額の算定についてアドバイスを受けることをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

法律的な知識がない状態で、不動産会社や売主と交渉するのは非常に困難です。特に、損害賠償請求額の算定や、法的措置(裁判など)を検討する場合は、弁護士などの専門家の助言が不可欠です。専門家は、状況を正確に判断し、最適な解決策を提案してくれます。

まとめ:告知義務違反と共有地問題への対処

土地の売買において、不動産会社には重要な事項を告知する義務があります。共有地の状況も重要な事項であり、告知義務違反があった場合は、損害賠償請求が可能です。また、共有地の不法占拠に対しても、損害賠償請求が可能です。証拠を収集し、専門家に相談することで、適切な対応を取ることが重要です。 今回のケースでは、すみしん不動産と売主の両方に、損害賠償請求を行うことが考えられます。 法的措置を検討する場合は、弁護士などの専門家への相談が不可欠です。

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