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土地売買契約:買主の勝手に移転登記!売買契約解除できる?履行遅滞?徹底解説

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買主が、私(売主)に何も連絡することなく、勝手に所有権の移転登記をしてしまいました。このような場合、私は売買契約を解除できますか?もし解除できるなら、それは「履行遅滞」による解除で良いのでしょうか?不安です。
土地の売買契約とは、売主が土地の所有権を買い主に移転することを約束し、買い主がその対価として代金を支払うことを約束する契約です(民法第555条)。 この契約が成立しただけでは、所有権は移転しません。所有権の移転は、登記(不動産登記)によって初めて完了します。 登記とは、国が管理する登記簿に、土地の所有者などの情報を記録することです。 所有権移転登記は、売買契約に基づき、所有権が売主から買主へ移転したことを公的に証明する重要な手続きです。
買主が売主の承諾を得ずに、勝手に所有権移転登記を行った場合、売主は売買契約を解除できます。ただし、解除事由は「履行遅滞」ではなく、「債務不履行」です。 履行遅滞は、債務者が期限内に債務を履行しなかった場合に該当しますが、今回のケースでは、買主は「売主の承諾を得てから登記を行う」という債務を履行していません。これは、契約内容に反する債務不履行にあたります。
このケースには、民法が関係します。民法第541条には、債務不履行による契約解除の規定があります。 具体的には、債務者が債務の本旨に反する行為をした場合、債権者は契約を解除することができます。 今回のケースでは、買主の無断での所有権移転登記は、債務の本旨に反する行為とみなせるため、売主は契約解除を選択できます。
「履行遅滞」と「債務不履行」の違いを理解することが重要です。 履行遅滞は、債務の履行が期限に遅れた場合に該当しますが、債務の内容自体は履行されています。一方、債務不履行は、債務の内容自体が履行されていない、もしくは債務の本旨に反する行為が行われた場合を指します。今回のケースは、後者にあたります。 買主は「売主の承諾を得てから登記を行う」という債務を履行していません。
契約解除を検討する場合は、まず、内容証明郵便(証拠として残るように、書面で送付すること)で買主に契約解除の意思表示を行いましょう。 その際に、解除の理由(無断での登記)を明確に記載することが重要です。 その後、必要に応じて弁護士に相談し、法的措置(裁判など)を検討することも考えられます。 また、契約書に、無断登記の場合の違約金に関する条項があれば、それを請求することもできます。
契約解除の手続きや、損害賠償請求など、複雑な法的問題が生じる可能性があります。 特に、買主が抵抗するような場合は、弁護士などの専門家に相談することが重要です。 専門家は、状況に応じて適切なアドバイスを行い、必要であれば裁判手続きをサポートしてくれます。
買主の無断での所有権移転登記は、売買契約上の債務不履行にあたります。売主は、契約を解除することができます。 ただし、解除手続きには、内容証明郵便による意思表示など、一定の手続きが必要です。 複雑な問題となる可能性があるため、専門家への相談も検討しましょう。 契約書の内容をよく確認し、将来的なトラブルを避けるためにも、契約締結時には専門家への相談を検討することをお勧めします。
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