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土地家屋の物上保証人:競売後残債の支払い義務と持分について徹底解説!

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もし、借金が500万円で、土地家屋の競売額が300万円だった場合、残りの200万円を支払う義務があるのか知りたいです。また、共有名義で1/12の持分しかない場合、支払うべき金額は1/12になるのか不安です。
物上保証(ぶつじょうほしょう)とは、借金の担保として、土地や建物などの不動産を提供する保証方法です。借主が借金を返済できない場合、債権者(お金を貸した人)は、保証された不動産を競売(けいばい)(公売)にかけて売却し、その売却代金で借金を回収できます。競売とは、裁判所が不動産を売却する手続きです。
借金500万円に対し、競売で得られた金額が300万円だった場合、残りの200万円は物上保証人であるあなたが支払う義務があります。これは、あなたが保証契約で債務の履行を保証しているためです。
このケースには、民法(特に保証に関する規定)が関係します。民法では、保証人は債務者(借金をした人)が債務を履行しない場合、その債務を代わりに履行する義務を負うと定められています。
よくある誤解として、「競売で不動産が売却されたから、私の責任はなくなる」というものがあります。しかし、競売による売却代金が借金額を下回った場合、その差額は保証人が負担する必要があることを理解しておくべきです。
例えば、借金が500万円で、競売額が300万円、あなたの持分が1/12の場合、支払うべき金額は200万円の1/12、つまり約16万6667円となります。これはあくまで原則であり、裁判所の判断や債権者との交渉によって変わる可能性もあります。
債権者との交渉が難航したり、法律的な知識が不足していると感じた場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、あなたの状況を正確に判断し、法的リスクを最小限に抑えるための適切なアドバイスをしてくれます。
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