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土地家屋調査士試験の不動産登記法、審査請求に関する疑問を解決!

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不動産登記の世界は、ちょっと複雑ですよね。でも、一つ一つ紐解いていけば、必ず理解できます。今回のテーマは、土地や建物の情報を記録する「登記」の中でも、特に「表題登記」と、それに不服がある場合の「審査請求」についてです。
まず、表題登記(ひょうだいとうき)について簡単に説明しましょう。これは、土地や建物の「基本情報」を記録するための登記です。例えば、土地の場所(地番)、種類(宅地、山林など)、面積、建物の種類(居宅、店舗など)、構造、床面積などが記録されます。この表題登記は、通常、土地家屋調査士という専門家が調査し、申請します。そして、登記官(法務局にいる登記のプロ)がその内容を審査し、登記を行います。
次に、審査請求(しんさせいきゅう)です。これは、登記の内容に不服がある場合に、法務局や地方法務局の長に対して、その是正を求める手続きです。しかし、すべての登記に対して審査請求ができるわけではありません。特定のケースに限られています。
今回の問題の核心は、登記官が「職権」で行った表題登記に対する不服申し立てです。問題文にあるように、登記官が職権で表題登記をした場合、たとえその登記に不服があったとしても、原則として審査請求はできません。
なぜかというと、審査請求ができるのは、登記官の行為が違法な場合などに限られているからです。具体的には、不動産登記法25条1号から3号、または13号に該当する場合です。これらの条項は、登記が間違っている場合や、登記そのものが不当な場合に適用されます。しかし、今回のケースは、登記官が職権で行った表題登記であり、これらの条項に直接該当しないため、審査請求が認められないのです。
今回の問題を理解するためには、不動産登記法のいくつかの条文を理解する必要があります。
つまり、法156条は審査請求の手続きを定めていますが、審査請求ができるかどうかは、25条などの他の条文によって制限される、ということです。
多くの人が誤解しやすいのは、「登記に不服があれば、すべて審査請求できる」という考え方です。しかし、これは違います。審査請求ができるのは、あくまで法律で定められた場合に限られます。
今回のケースでは、登記官が職権で行った表題登記に対して、その内容に不服があったとしても、原則として審査請求はできません。これは、表題登記が、その性質上、審査請求の対象になりにくいからです。表題登記は、土地や建物の基本的な情報を記録するものであり、その内容に誤りがあったとしても、すぐに権利関係に影響を与えるわけではありません。そのため、審査請求の対象が限定されているのです。
では、登記に不服がある場合、審査請求ができない場合は、どうすれば良いのでしょうか?
実は、審査請求以外の救済手段も存在します。
例えば、登記官が誤った地積測量図に基づいて表題登記を行った場合、その土地の所有者は、登記官に対して異議を申し立てたり、裁判を起こして登記の訂正を求めることができます。
不動産登記に関する問題は、専門的な知識が必要となる場合が多いです。特に、以下のような場合は、専門家である土地家屋調査士や弁護士に相談することをお勧めします。
専門家は、法律や登記に関する専門知識を持っており、あなたの状況に合わせて適切なアドバイスをしてくれます。また、必要な手続きを代行してくれることもあります。
今回の問題の重要ポイントをもう一度おさらいしましょう。
不動産登記法は難しいですが、一つ一つ丁寧に理解していくことで、必ずマスターできます。焦らず、一歩ずつ進んでいきましょう。
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