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土地建物への仮差押え後も融資は可能?仮差押えと抵当権の関係を徹底解説!

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知人への融資(金消契約)を行い、返済がないため、知人の土地建物に仮差押えを行いました。登記簿を確認したところ、仮差押え後にも新たな融資(根抵当権設定)が行われているように見えました。
【悩み】
仮差押え後にも融資を受けることは可能なのか?また、登記簿に記載されている「一番根抵当権 極度額2億A銀行」と「二番根抵当権 極度額2億R銀行」(A銀行とR銀行は同一銀行で社名変更)の意味が理解できません。
まず、重要な用語を理解しましょう。「仮差押え(かりさしおさえ)」とは、裁判所が債権者(お金を貸した人)の請求に基づき、債務者(お金を借りた人)の財産(土地建物など)を処分されないように確保する手続きです。債権回収を容易にするための措置です。一方、「抵当権(ていとうけん)」とは、債務者が債権者に対して、債務の担保として自分の財産(土地建物など)を提供する権利です。債務不履行の場合、債権者はその財産を売却して債権を回収できます。
仮差押えと抵当権は、どちらも債権の担保となりますが、性質が異なります。仮差押えは、裁判所の命令に基づく一時的な措置であるのに対し、抵当権は契約に基づく権利です。
質問者様のケースでは、仮差押え後に新たな融資(根抵当権)が設定されたように見えますが、これは同一銀行による社名変更後の登記です。つまり、実質的には同じ銀行が融資を行っているため、新たな融資がされたわけではありません。仮差押えは、その時点での債権の順位を維持する効果があります。仮差押え後、新たな抵当権が設定された場合、その抵当権は仮差押えよりも順位が後回しになります。
このケースは、民事執行法(債権回収に関する法律)と不動産登記法(不動産に関する権利関係の登記に関する法律)が関係します。仮差押えは民事執行法に基づき、抵当権の順位は不動産登記法に基づき決定されます。
登記簿に「一番」「二番」と記載されているからといって、必ずしも異なる二つの融資があるとは限りません。今回のケースのように、同一債権者による社名変更などによって、同じ融資が複数回登記される場合があります。登記簿はあくまで権利関係を記録したものであり、その内容を正確に理解することが重要です。
仮差押えは、債権回収のための有効な手段ですが、必ずしも債権回収を保証するものではありません。仮差押え後も、債務者の財産状況によっては債権回収が困難な場合があります。仮差押え後、債権回収が困難な場合は、裁判所に強制執行を申し立てる必要があります。強制執行とは、裁判所の命令に基づき、債務者の財産を強制的に売却して債権を回収する手続きです。
債権回収は複雑な手続きを伴うため、専門家のアドバイスが必要な場合があります。特に、債務者が複数の債権者から融資を受けている場合や、財産状況が複雑な場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。彼らは、適切な手続きや戦略をアドバイスし、債権回収を支援してくれます。
仮差押え後も融資は可能ですが、その順位は仮差押えより後になります。今回のケースは、同一銀行の社名変更による登記であり、新たな融資ではありませんでした。登記簿の解釈には注意が必要で、債権回収が困難な場合は専門家への相談が重要です。債権回収に関する手続きは複雑なため、専門家の助言を得ながら進めることが成功への近道です。
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