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土地建物別名義での売却と居住用財産の特例:親と子の共同生活における譲渡所得税の軽減策

【背景】
* 私は母と10年以上一緒に暮らしています。
* 土地は私名義、建物は母名義です。
* 新築を建てるため、土地と建物を売却することになりました。
* 建物は古いため、評価額は0円です。土地の評価額は2000万円です。

【悩み】
居住用財産の特例を使って税金を軽減できるか知りたいです。税理士さんには、共有名義にしないと特例は使えないと言われましたが、本当にそうなのでしょうか?土地のみの売却でも特例は適用されるのでしょうか?

共有名義でなくても、条件を満たせば居住用財産の特例は適用可能です。

居住用財産の特例とは?

譲渡所得税(不動産を売却した際に発生する税金)は、売却益(売却価格から取得費などを差し引いた額)に対して課税されます。しかし、「居住用財産の特例」を利用することで、この税金を軽減できる場合があります。この特例は、一定の要件を満たす住宅の売却益について、税金を優遇する制度です。具体的には、売却益から一定額を控除したり、税率を低くしたりすることで、納税額を減らすことができます。

今回のケースへの適用可能性

質問者様の場合、土地はご自身名義、建物はご母堂名義ですが、10年以上一緒に暮らしているという点が重要です。居住用財産の特例は、名義が同一である必要はありません。重要なのは、実際にその不動産を居住用として使用していた期間です。10年以上居住していた事実があれば、特例が適用できる可能性があります。税理士の方の「共有にしないと使えない」という発言は、必ずしも正しくありません。

関係する法律:所得税法

居住用財産の特例は、日本の所得税法に規定されています。具体的には、所得税法第23条の2に規定されており、この条文に基づいて、様々な条件が定められています。

誤解されがちなポイント:名義と居住実態

多くの場合、不動産の名義と居住の実態は一致していますが、必ずしも一致する必要はありません。今回のケースのように、名義が別々であっても、実際に居住していた期間が長ければ、居住用財産の特例が適用される可能性があります。税理士の方の発言は、名義が共有であることが特例適用の絶対条件であるかのような誤解を招く表現だった可能性があります。

実務的なアドバイス:必要な書類の確認

居住用財産の特例を適用するには、様々な書類の提出が必要になります。例えば、住民票や登記簿謄本(不動産の所有者に関する情報が記載された公的な書類)、固定資産税評価証明書(不動産の評価額が記載された書類)などです。これらの書類を事前に準備しておくことで、税務署への申告がスムーズに進みます。また、売買契約書なども重要です。

専門家に相談すべき場合

今回のケースのように、土地と建物の名義が異なる場合や、建物の評価額が0円の場合など、税務処理が複雑になる可能性があります。税理士の方の意見と、ご自身の状況に不安を感じるのであれば、別の税理士にセカンドオピニオンを求めることをおすすめします。複数の専門家の意見を聞くことで、より正確な判断ができます。特に、複雑な税務処理や高額な不動産売却の場合は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

まとめ:居住実態の確認が重要

居住用財産の特例は、名義ではなく、居住の実態が重要です。10年以上居住していたという事実を証明できる書類を準備し、税務署に提出することで、税金の軽減が期待できます。税理士の意見に疑問を感じた場合は、別の専門家に相談することも検討しましょう。 専門家の適切なアドバイスによって、税金に関する不安を解消し、スムーズな不動産売却を進めることができます。

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