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土地所有権共有における土地賃借権・土地使用借権設定:5年短期賃貸借の場合の権利設定方法

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土地賃借権、土地使用借権を設定する場合、共有者全員の同意が必要なのか、持ち分の過半数の同意で設定できるのかを知りたいです。特に、5年間の短期賃貸借で、借地借家法の適用を受ける場合と受けない場合で、権利設定方法がどう変わるのかが知りたいです。
土地の所有権を複数人で共有する状態を「土地所有権共有」(共有持分)といいます。共有者全員がその土地の所有権を共有持分の割合で持ちます。 この土地に賃借権を設定する場合、共有者全員の合意が必要か、それとも一部の同意で良いのかは、設定する権利の種類と、借地借家法の適用有無によって大きく変わってきます。
質問①、②ともに、借地借家法の適用有無と、権利の種類(土地賃借権か土地使用借権か)によって権利設定の方法が異なります。
* **借地借家法の適用を受ける場合(土地賃借権):** 5年間の賃貸借であっても、借地借家法(借地借家法は、借地借家契約に関する法律で、借地人の保護を目的としています)の適用を受ける可能性があります。この場合、土地の「処分」に関する行為(賃借権の設定は処分行為に該当します)は、共有者全員の同意が必要です。一方、「改良」に関する行為は、共有持分の過半数の同意で可能です。ただし、改良行為の範囲は狭く、建物の建築など大規模な工事は通常、処分行為とみなされます。5年という短期であっても、借地借家法の適用除外要件を満たさない限り、この原則に従います。
* **借地借家法の適用を受けない場合(土地賃借権、土地使用借権):** 借地借家法が適用されない場合、土地の処分行為(賃借権・使用借権の設定)は、原則として共有者全員の同意が必要です。しかし、共有者全員の同意を得られない場合でも、裁判所に共有物分割の訴えを提起することで、解決できる可能性があります。また、改良行為であれば、共有持分の過半数の同意で設定できます。
* **民法:** 共有物に関する規定(共有者の権利義務、共有物の管理、処分など)
* **借地借家法:** 借地借家契約に関する規定(期間、更新、建物の取扱いなど)
「短期賃貸借だから借地借家法が適用されない」という誤解は危険です。借地借家法の適用除外要件を満たしていない限り、適用されます。適用除外要件は、契約期間が5年未満であっても、必ずしも適用除外とは限りません。契約の内容や土地の状況によって判断が変わるため、専門家への相談が重要です。
例えば、5年間の賃貸借契約を結び、借地借家法の適用を受ける場合、共有者全員の同意を得られないと、賃借権を設定することはできません。しかし、土地使用借権であれば、共有持分の過半数の同意で設定できる可能性があります。ただし、土地使用借権は土地賃借権に比べて権利が弱いため、借主にとって不利な点もあります。
共有者の数が多い場合、または共有者の間で意見が対立している場合、専門家(弁護士、司法書士)に相談することを強くお勧めします。借地借家法の適用有無の判断、最適な権利設定方法の検討、合意形成のためのサポートなど、専門家の助言は非常に重要です。
土地所有権共有における権利設定は、借地借家法の適用有無と、権利の種類(土地賃借権か土地使用借権か)、そして「処分行為」か「改良行為」かで大きく変わります。「処分行為」には共有者全員の同意が必要なケースが多く、専門家への相談が不可欠です。「改良行為」であれば、共有持分の過半数の同意で可能な場合もあります。5年という短期であっても、安易に判断せず、専門家のアドバイスを得ることが重要です。
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