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土地担保の解除と責任:親戚の事業失敗でどうなる?

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* 担保は本当に解除できないのでしょうか?
* Bが倒産したら土地は全て持っていかれるのでしょうか?
* Aにも支払い義務が生じる可能性はあるのでしょうか?
法律に詳しくないので不安です。
土地を担保(抵当権:債権者が債務不履行の場合に、担保物件を売却して債権を回収できる権利)に設定した場合、誰がどれだけ借金しているかに関わらず、全ての借金が返済されるまで、担保は解除できません。これは、抵当権の設定契約に基づきます。Aさんが自分の分だけ返済しても、Bさんが未返済であれば、土地は担保として残ります。Aさんが「自分の分だけ返済すれば担保が外せる」と聞いたのは、誤解か、情報が不正確だった可能性が高いです。
質問者さんの親戚Aさんのケースでは、Bさんが借金を返済していないため、担保となっている土地は解除できません。Aさんが自分の借金を返済したとしても、Bさんの未返済分が残っている限り、土地は担保として残ったままです。
このケースは、民法(日本の私法の基本法)の抵当権に関する規定が適用されます。具体的には、抵当権の設定、解除、競売などに関する規定が関係します。
Bさんが倒産(事業が継続できなくなり、債務超過に陥ること)した場合、債権者(金融機関など)は、担保となっている土地を競売(裁判所が強制的に売却すること)にかけることができます。競売によって得られたお金で、Bさんの借金が返済されます。もし、借金の額が土地の売却価格を上回れば、不足分は回収できません。Aさん、Cさんは、既に返済済みなので、この不足分を負担する必要はありません。
Aさんに支払い義務が生じるかどうかは、AさんがBさんの借金について連帯保証人(債務者が債務を履行しない場合、債権者に対して債務を代わりに履行する責任を負う人)になっているかどうかによって異なります。連帯保証人になっていれば、Bさんが倒産しても、AさんはBさんの未返済分を負担する義務が生じます。連帯保証人になっていない場合は、支払い義務はありません。契約書を確認して、連帯保証人になっているかどうかを確認する必要があります。
* **「自分の分だけ返済すれば担保が外せる」という誤解**: 抵当権は、全ての債務が返済されるまで解除されません。
* **連帯保証人の有無**: 連帯保証人の有無によって、Aさんの責任が大きく変わります。契約書をよく確認しましょう。
* **土地の価値と借金額**: 土地の価値が借金額を下回ると、競売しても借金が完済しない可能性があります。
まずは、AさんがBさん、Cさんと共に締結した契約書を精査し、連帯保証人の有無を確認することが重要です。連帯保証人になっていないことを確認できれば、安心です。もし連帯保証人になっていれば、弁護士などに相談し、今後の対応を検討する必要があります。
法律に詳しくない場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、契約書の内容を正確に解釈し、Aさんの権利と義務を明確にしてくれます。複雑な法的問題を解決する上で、専門家のアドバイスは不可欠です。
土地の担保解除は、全ての借金が返済されるまでできません。Bさんの倒産によって土地が競売にかけられる可能性がありますが、Aさんが連帯保証人になっていなければ、追加の支払い義務は生じません。契約書を確認し、必要に応じて専門家に相談しましょう。 不明な点があれば、すぐに専門家に相談することをお勧めします。
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