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土地相続の複雑な共有!A→B→CとDへの名義変更を徹底解説

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①祖父から父への名義変更を経ずに、すぐに祖父から姉と私への名義変更(共有)登記をすることは可能でしょうか?
②もし父への名義変更を経る必要がある場合、父は既に亡くなっているので、誰が名義変更の申請人になれるのか、また申請書への相続人の記載方法が分かりません。
土地の所有権は、登記簿(登記簿謄本に記載されている情報)に記載されている所有者(所有権者)が保有します。相続が発生した場合、被相続人(亡くなった人)の土地の所有権は、法定相続人(法律で相続権を持つ人)に相続されます。しかし、所有権の移転は、登記手続き(所有権移転登記)を行うことで完了します。登記がされなければ、法律上は相続人の共有状態になっていても、登記簿上は被相続人のままです。 所有権移転登記は、相続登記の一種です。
質問①:祖父(A)から父(B)への名義変更を経ずに、祖父(A)から姉(C)とあなた(D)への共有名義への相続登記は、原則として可能です。これは「相続の承継」という考え方を利用します。A→B→C・Dと相続が連続して発生しているため、AからC・Dへの直接的な登記が認められます。ただし、相続関係を明確に示す書類が必要です。
質問②:父(B)への名義変更を経る必要がある場合、父(B)の相続人である姉(C)とあなた(D)が共同で申請人となります。申請書における「相続人」欄には、被相続人(A)の相続人であるBと、Bの相続人であるCとDを記載します。具体的には、「相続人:(被相続人A)B(Bの相続人C持分○分の○)(Bの相続人D持分●分の●)」という記載で問題ありません。 ただし、持分は遺産分割協議書などで明確に決まっている必要があります。
相続登記は、民法(特に相続に関する規定)と不動産登記法に基づいて行われます。 遺産分割協議が成立していない場合、相続登記には、相続人の全員の合意が必要になります。合意が得られない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停・審判が必要になる可能性があります。
相続登記は、必ずしも被相続人から相続人への順序で手続きを進める必要はありません。連続する相続の場合は、直接被相続人から最終的な相続人への登記が可能です。しかし、相続関係が複雑な場合や、遺産分割協議が難航している場合は、専門家の助言を受けることが重要です。
相続登記には、必要な書類が多く、手続きも複雑です。司法書士などの専門家に依頼することで、スムーズに手続きを進めることができます。具体的には、相続関係を証明する戸籍謄本、遺産分割協議書(合意があれば)、土地の登記簿謄本などが必要です。
遺産分割協議が難航している場合、相続人が多数いる場合、土地の権利関係が複雑な場合などは、司法書士や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、手続きの進め方や必要な書類、法的リスクなどを的確にアドバイスし、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。
A→B→C・Dの相続において、Bを経由せずにAからC・Dへの直接登記は可能です。しかし、手続きは複雑で、専門家のサポートが不可欠な場合があります。遺産分割協議がスムーズに進まない場合は、特に専門家の助言が必要です。 相続登記は、権利関係を明確にする上で非常に重要な手続きですので、早めの対応を心がけましょう。
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