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土地賃貸借契約終了時の必要費償還請求権の時効と利息について

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必要費の償還請求権は、原則として3年の時効にかかります。利息も請求できる可能性があります。
土地や建物を借りる(賃貸借契約)場合、借りる側(賃借人)は、借りているものを使用し、その対価として家賃を支払います。しかし、借りているものを維持・管理するために、費用を支払う必要が生じることがあります。この費用のうち、貸す側(賃貸人)が負担すべき費用を「必要費」といいます。そして、賃借人がこの必要費を立て替えた場合、賃貸人に対してその費用の返還を求める権利を「必要費償還請求権」といいます。
例えば、借りている建物の屋根が壊れて雨漏りするようになった場合、屋根の修理費用は建物を維持するために必要な費用、つまり必要費にあたります。賃借人がこの修理費用を支払った場合、賃貸人に対してその費用の返還を請求できるのです。
今回のケースでは、土地の賃借人であるあなたが、20年以上前に土地のために必要費を支出したとのことです。この必要費について、賃貸借契約終了時に地主に対して償還を請求できる可能性があります。しかし、注意すべき点があります。
民法では、必要費償還請求権には時効があることが定められています。時効が成立すると、原則として請求する権利がなくなってしまいます。今回のケースでは、20年以上前の費用ということですので、時効が問題となる可能性が高いです。
また、費用償還請求をする際に、利息も請求できる場合があります。これは、費用の支出から実際に返還を受けるまでの期間に応じて、利息を請求できる可能性があるということです。
必要費償還請求権に関する主な法律は、民法です。民法には、以下のような規定があります。
上記に加え、借地借家法も関連してくる場合があります。借地借家法は、借地借家関係を規律する特別法であり、民法の特別法として、民法よりも優先して適用されます。
民法の規定によると、必要費償還請求権は、原則として、権利を行使できることを知ったときから5年、または権利を行使できるときから10年で時効にかかります。ただし、2020年4月1日施行の改正民法により、時効期間が変更され、債権の種類によっては、権利者が権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年となりました。
必要費償還請求権の時効について、よく誤解される点があります。それは、時効の起算点(いつから時効が始まるのか)です。時効は、権利を行使できる時から進行します。必要費の場合、費用を支出した時点ではなく、原則として、賃貸借契約が終了した時点から時効が進行すると考えられます。
また、時効には例外があります。例えば、賃貸人と賃借人の間で、必要費に関する特別な合意がある場合や、賃貸人が必要費の存在を認めている場合など、時効が中断したり、時効期間が延長されたりする可能性があります。
今回のケースでは、20年以上前に必要費を支出したとのことですが、賃貸借契約がまだ継続中であれば、時効はまだ進行していない可能性があります。契約終了時に初めて、必要費償還請求権を行使できるからです。
実際に必要費の償還請求を行う場合、以下の手順で進めることが一般的です。
注意点としては、まず、時効が成立していないかを確認することです。次に、証拠をきちんと保管しておくことが重要です。証拠がないと、必要費の存在を証明することが難しくなります。
具体例として、例えば、土地に建物を建てるために、地盤改良工事を行ったとします。この地盤改良工事費用が、土地の必要費にあたる場合、領収書や工事契約書などの証拠を保管しておき、賃貸借契約終了時に地主に対して償還請求を行うことになります。
今回のケースのように、時効や利息、必要費の範囲など、法律的な問題が複雑に絡み合う場合、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談するメリットは、以下のとおりです。
弁護士に相談することで、ご自身の権利を最大限に守り、適切な解決を目指すことができます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
今回のケースでは、20年以上前の必要費について、時効の問題が非常に重要です。専門家のアドバイスを受け、ご自身の権利を適切に主張しましょう。
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