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在日外国人と外国人の国際結婚:婚姻届と相続、日本の法律はどう適用される?

【背景】
私は日本で暮らす在日外国人です。最近、母国に住む人と結婚することになりました。手続きについてよく分からず不安です。

【悩み】
婚姻届は日本の他に、それぞれの母国にも提出する必要があるのでしょうか? 日本では法的に夫婦と認められない、いわゆる「同居人」扱いになるのでしょうか? 将来、不動産などの相続はどうなるのか心配です。

日本の法律に従い婚姻届を提出すれば、法的に夫婦と認められます。母国への届け出は別途必要です。相続も日本の法律が適用されます。

国際結婚における婚姻届の提出

日本の法律では、婚姻(結婚)は、婚姻届を届け出ることで成立します(民法736条)。これは日本国籍を持つ人同士の結婚だけでなく、日本に住む外国籍の人と、外国に住む外国籍の人との結婚にも適用されます。つまり、あなたが日本で婚姻届を提出すれば、日本においては法的に夫婦と認められます。

しかし、それぞれの母国にも、婚姻の事実を届け出る必要がある場合があります。これは、各国の法律によって異なるため、あなたの配偶者の母国の大使館や領事館に確認する必要があります。母国での届け出は、相続や年金、ビザなどの問題に影響を与える可能性があります。

日本における法的夫婦としての扱い

日本において婚姻届を提出した在日外国人同士、あるいは在日外国人(あなた)と外国籍の配偶者との間では、日本の法律に基づいて夫婦と認められます。同居人扱いになることはありません。

夫婦としての権利と義務は、日本国籍の夫婦と全く変わりません。例えば、配偶者控除(所得税の計算において、配偶者の所得に応じて控除を受けられる制度)の適用を受けたり、相続において配偶者としての権利を有したりします。

国際結婚における相続

相続に関しても、日本の法律が適用されます。具体的には、民法(相続に関する規定)が適用されます。

例えば、あなたが日本で不動産を所有しており、あなたが亡くなった場合、あなたの配偶者(外国籍)は、日本の法律に基づいて相続権を有します。相続の割合は、あなたの遺言書があればそれに従い、なければ法定相続分(法律で定められた相続割合)に従って相続が行われます。

ただし、相続財産が日本と外国にまたがる場合、複雑な手続きが必要となる可能性があります。また、外国の法律が影響するケースも考えられます。そのため、専門家(弁護士や司法書士)に相談することをお勧めします。

誤解されがちなポイント:母国法の適用

国際結婚では、日本の法律と母国の法律がどのように適用されるのか、混乱しやすい点です。基本的には、婚姻の成立や相続については、原則として日本の法律が適用されます。ただし、特定の財産や相続に関する事項については、母国の法律が適用される可能性もあります。これは、ケースバイケースで判断が必要であり、専門家の助言が必要です。

実務的なアドバイス:必要な手続き

婚姻届の提出は、戸籍のある市区町村役場で行います。必要な書類は、役場によって多少異なる可能性があるので、事前に確認することをお勧めします。また、翻訳が必要な書類がある場合も考慮しましょう。

母国での届け出についても、必要な書類や手続きを事前に大使館や領事館で確認しましょう。

専門家に相談すべき場合

相続やビザ、税金など、国際結婚に関する問題は複雑で、専門家の知識なしでは解決が難しい場合があります。特に、高額な財産を相続する場合や、複雑な家族構成の場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

まとめ:日本の法律を理解し、専門家に相談を

在日外国人が外国人と結婚した場合でも、日本での婚姻届提出により、日本においては法的に夫婦と認められます。相続についても日本の法律が適用されます。しかし、母国での手続きや複雑なケースでは、専門家の助言が必要不可欠です。不明な点は、早めに専門家に相談し、安心できる手続きを進めましょう。

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