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地方の実家相続登記!共有名義の相続割合と手続きを徹底解説

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相続人の相続割合が分からず、遺産分割協議書を作成せずに相続登記を進める方法が知りたいです。具体的には、母、私、兄の相続割合がそれぞれどうなるのか、そして、その割合で相続登記を進めることは可能なのか不安です。
まず、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。今回のケースでは、お父様が被相続人、お母様と質問者様、お兄様が相続人となります。
実家は両親の共有名義(複数の人が所有権を共有すること)でした。 これは、土地や建物が半分ずつ、それぞれのお父様とお母様の所有物だったということです。 お父様の持分は、相続によって相続人であるお母様、質問者様、お兄様に相続されます。
相続割合は、法定相続分(法律で定められた相続割合)に基づいて計算します。民法では、配偶者と子がいる場合の相続割合は、配偶者が2分の1、子は2分の1を相続します。しかし、この2分の1は、相続する子の人数でさらに分割されます。
今回のケースでは、相続人はお母様(配偶者)、質問者様、お兄様の3名です。よって、お父様の持分(1/2)は、以下のように分割されます。
* お母様:お父様の持分の半分(1/2 × 1/2 = 1/4)
* 質問者様:お父様の持分の4分の1(1/2 × 1/4 = 1/8)
* お兄様:お父様の持分の4分の1(1/2 × 1/4 = 1/8)
さらに、お母様は元々1/2の持分を持っていたため、合計すると、お母様は1/2 + 1/4 = 3/4、質問者様と兄はそれぞれ1/8となります。
相続登記は、不動産の所有権を相続人に移転させるための登記です。 登記は、法務局で行います。 相続登記には、相続を証明する書類(戸籍謄本など)と、遺産分割協議書(相続人全員で相続財産の分け方を決めた書面)が必要な場合が多いです。しかし、遺産分割協議書は、相続人が全員で合意していれば作成しなくても登記できる場合があります。
遺産分割協議書は、相続財産の分け方を明確にする重要な書類です。 しかし、相続人が全員合意し、相続割合が明確であれば、必ずしも作成が必要とは限りません。 今回のケースのように、法定相続分で相続する場合は、協議書がなくても登記できる可能性が高いです。ただし、後々のトラブルを避けるため、作成しておくことをお勧めします。
相続登記は、専門知識が必要な手続きです。 自分で手続きを進める場合は、法務局のホームページなどで必要な書類や手続き方法を確認しましょう。 また、登記申請書類の作成には、専門家(司法書士など)に依頼することをお勧めします。
相続手続きは複雑で、様々な問題が発生する可能性があります。 例えば、相続人の中に未成年者がいる場合、相続財産に債務がある場合、相続人間で争いがある場合などは、専門家の相談が不可欠です。 専門家であれば、適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。
今回のケースでは、お母様の相続割合は4/8(=1/2)+1/4=3/4、質問者様と兄はそれぞれ1/8となります。遺産分割協議書は必ずしも必要ありませんが、後々のトラブル防止のため、作成することを検討しましょう。相続登記は複雑な手続きなので、専門家に相談することをお勧めします。 分からないことがあれば、法務局や司法書士に相談しましょう。 相続手続きは、早めに行動することが大切です。
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