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地方自治法第260条の2「字の区域」徹底解説:地域団体と不動産所有の権利

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「字の区域」とは具体的にどのような区域を指すのでしょうか? 地域団体が不動産を所有する際に、この条文がどのように関わってくるのか知りたいです。
「字(あざ)」とは、日本の土地の住所表示において、町名や丁目よりも細かい単位を指します。 明治時代に戸籍制度が整備された際に、それまで使われていた村落や集落などの伝統的な地域区分を踏襲して設定されたものです。 町や村といった行政上の区分とは必ずしも一致せず、歴史的経緯や地形、社会的なつながりなどを反映して形成されています。 そのため、字の区域の大きさは地域によって大きく異なり、数軒の家屋から数百軒の家屋が含まれる場合もあります。 現在では、都市部ではあまり使われていませんが、特に農村部や山間部では、今でも広く使われている地域区分です。
地方自治法第260条の2は、地域住民による共同活動のための不動産所有を認める条文です。「字の区域」は、この条文における「市町村内の一定の区域」の一例として挙げられています。つまり、ある「字」を単位として形成された地縁団体(例えば、字単位の自治会など)が、地域活動に必要な土地や建物を所有することを、市町村長の認可を得ることで可能にしているのです。
この条文は、地方自治法の一部であり、地域住民の自主的な活動を促進するための制度です。 関連法規としては、不動産登記法(不動産の所有権を公的に登録する制度)や、民法(団体に関する規定)などが挙げられます。 地域団体が不動産を所有する場合、これらの法律に基づいた手続きが必要となります。
「字」は行政上の区域区分(町、村、市、区など)とは必ずしも一致しません。 一つの「町」の中に複数の「字」が存在したり、逆に一つの「字」が複数の「町」にまたがっている場合もあります。 この点を理解せずに、字の区域を行政区域と混同してしまうと、法律の解釈を誤る可能性があります。
例えば、山間部の集落で、共同で使用する集会所を建設したい場合、集落を構成する複数の「字」を単位として地縁団体を設立し、地方自治法第260条の2に基づき市町村長の認可を得て、土地を取得することができます。 この際、団体規約に目的や運営方法、資産管理方法などを明確に記載する必要があります。
土地の所有権や境界に関する紛争、複雑な団体運営、認可申請の手続きなど、専門的な知識が必要なケースでは、弁護士や土地家屋調査士(土地の測量や境界確定を行う専門家)に相談することが重要です。 法律の専門家のアドバイスを受けることで、適切な手続きを進め、トラブルを回避することができます。
地方自治法第260条の2は、地域住民が共同で活動するための不動産の所有を認める重要な条文です。「字の区域」は、その条文において、地域団体を形成する単位の一例として挙げられています。 地域団体が不動産を取得・管理するには、関連法規を理解し、適切な手続きを行う必要があります。 不明な点や複雑なケースでは、専門家への相談を検討しましょう。 この条文は、地域社会の活性化に貢献する重要な制度であることを理解しておくことが大切です。
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