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増築された店舗の立ち退き要求は可能?契約違反時の対応を解説

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賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)とは、建物を借りる人と貸す人の間で結ばれる契約のことです。この契約には、建物の使用目的や期間、賃料(ちんりょう)などが定められています。今回のケースでは、契約書に「増築禁止」という条項があることが重要です。
もし、契約に違反した場合、大家さんは契約を解除し、建物の明け渡し(あけわたし)、つまり立ち退きを求めることができます。これは、民法(みんぽう)という法律で定められています。
今回のケースでは、増築という契約違反があったため、大家さんから立ち退きを要求される可能性は大いにあります。契約書に増築禁止の条項がある以上、無断での増築は契約違反とみなされます。
ただし、すぐに立ち退きになるわけではありません。大家さんは、まず借主に増築を止めるように伝え、是正を求めるのが一般的です。それでも改善が見られない場合に、立ち退きを求めるという流れになります。
今回のケースで関係する主な法律は、民法と借地借家法(しゃくちしゃっかほう)です。
立ち退きを求めるためには、正当な理由が必要です。単に契約違反があっただけでなく、建物の老朽化や、大家さんがその建物を使用する必要があるなど、様々な事情が考慮されます。
多くの人が誤解しがちなのは、「契約違反=即立ち退き」ではないということです。契約違反があったとしても、すぐに立ち退きになるわけではありません。大家さんは、まず借主に改善を求めるのが一般的です。
また、立ち退きには、借主の保護という観点から、正当な理由が必要とされています。例えば、立ち退き料(たちどきりょう)が発生することもあります。立ち退き料とは、借主が立ち退きに協力する代わりに、大家さんから支払われる金銭のことです。
今回のケースでは、まず大家さんと話し合い、増築部分をどうするのかを相談することが重要です。増築部分を撤去(てっきょ)するのか、それとも契約内容を変更して増築部分も認めてもらうのか、など、様々な選択肢があります。
話し合いがうまくいかない場合は、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、法律的なアドバイスを提供し、交渉をサポートしてくれます。
具体例として、増築部分が建物の構造に影響を与えていない場合、大家さんが増築を認めるケースもあります。しかし、増築によって建物の安全性に問題が生じたり、他の入居者に迷惑がかかる場合は、立ち退きを余儀なくされる可能性が高くなります。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家は、弁護士だけでなく、不動産鑑定士(ふどうさんかんていし)や、土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)など、様々な専門家がいます。それぞれの専門分野に応じて、適切なアドバイスを受けることができます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
契約違反をしてしまった場合でも、諦めずに、冷静に状況を把握し、適切な対応をとることが重要です。
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