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売れない土地を相続…自宅を守りつつ、田畑を手放す方法は?

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【悩み】
自宅を守りつつ、田畑を手放すには、専門家への相談と、生前贈与や相続放棄などの選択肢を検討しましょう。
土地を相続する、ということは、故人(被相続人)が持っていた土地に関する権利や義務を、相続人が引き継ぐことです。
相続には、法律で定められたルール(法定相続)があり、遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って相続が行われます。
土地を相続すると、その土地に対する所有権を得る一方で、様々な義務も発生します。
その一つが、固定資産税の支払い義務です。
固定資産税は、毎年1月1日時点での土地の所有者に対して課税され、土地の評価額に基づいて税額が決定されます。
売れない土地であっても、この固定資産税は毎年支払う必要があり、これが大きな負担になることもあります。
今回のケースでは、売れない土地を相続することになりそう、という状況です。
売れない土地は、固定資産税の負担だけでなく、管理の手間もかかるため、早めの対策が必要となります。
今回のケースでは、自宅を守りつつ、不要な土地を手放すために、いくつかの選択肢を検討できます。
まず、ご主人の名義に変更したい自宅については、生前贈与を検討することができます。
結婚20年以上の夫婦間の贈与には、最大2000万円まで贈与税がかからない「配偶者控除」という制度があります。
この制度を利用することで、贈与税を抑えながら、自宅の名義を夫に変更することが可能です。
次に、売れない土地についてですが、まずは売却を試みるのが基本です。
しかし、売れない場合は、相続放棄や、他の相続人との協議による土地の分け方も検討しましょう。
相続放棄をすれば、その土地を相続しなくて済み、固定資産税の支払い義務もなくなります。
ただし、相続放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所で行う必要があります。
固定資産税の滞納は、最終的に土地の差し押さえにつながる可能性があります。
自宅が差し押さえられるのを避けるためには、早めに専門家(弁護士や税理士)に相談し、適切な対策を講じることが重要です。
今回のケースに関係する主な法律や制度は以下の通りです。
固定資産税を滞納した場合、最終的には土地が差し押さえられる可能性があります。
しかし、固定資産税の滞納によって、必ずしも自宅がすぐに差し押さえられるわけではありません。
差し押さえの対象は、まず滞納している固定資産税の対象となる土地や建物です。
もし、その土地や建物だけでは滞納分を賄えない場合に、他の財産が差し押さえられる可能性があります。
また、自宅の名義を夫に変更しても、固定資産税の滞納が解決するわけではありません。
名義変更は、あくまでも自宅の所有者を変更するものであり、固定資産税の支払い義務は、土地の所有者に発生します。
したがって、固定資産税の滞納問題は、別途、解決策を検討する必要があります。
固定資産税の滞納は、最終的に差し押さえという事態を招く可能性があります。
しかし、差し押さえの前に、税務署との交渉や、分割払いの相談なども可能です。
滞納してしまった場合は、放置せずに、早めに税務署に相談することが重要です。
売れない土地を相続した場合の具体的な対策としては、以下の3つが考えられます。
自宅の名義変更については、以下のような手順で進めることになります。
これらの手続きには、専門的な知識が必要となるため、専門家への相談は必須です。
今回のケースでは、以下の専門家に相談することをおすすめします。
専門家に相談することで、以下のようなメリットがあります。
特に、遺産分割協議が複雑になっている場合や、相続放棄を検討している場合は、弁護士への相談が不可欠です。
また、贈与税や相続税に関する疑問がある場合は、税理士に相談しましょう。
今回のケースで、最も重要なポイントは以下の通りです。
売れない土地を相続するという問題は、非常に複雑であり、個別の状況によって最適な解決策は異なります。
今回の解説を参考に、専門家と相談しながら、ご自身の状況に合った解決策を見つけてください。
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