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売れない競売物件、最終的に誰のもの?所有権はどうなるの?

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競売(けいばい)とは、裁判所が債権者(お金を貸した人など)からの申し立てに基づき、債務者(お金を借りた人)の財産を強制的に売却し、その売却代金から債権者に弁済(お金を返すこと)を行う手続きのことです。
不動産が競売にかけられる理由は様々ですが、住宅ローンの返済が滞ったり、税金を滞納したりした場合などが主な原因です。競売は、債権者が債権を回収するための手段として行われます。
競売物件は、一般の不動産市場とは異なり、裁判所を通じて売却されるため、価格が安く設定される傾向があります。しかし、売れ残ってしまうケースも少なくありません。
競売物件が売れ残った場合、その後の流れはいくつかのパターンが考えられます。
まず、競売は通常、何度か入札(買い手が値段を提示すること)の機会が設けられます。最初の入札で売れなくても、再度入札が行われるのが一般的です。この際、売却基準価格(最低落札価格のようなもの)が引き下げられることもあります。
それでも売れ残る場合、最終的には、国(正確には国庫)に帰属(所有権が移ること)する可能性があります。これは、誰も買い手がつかない場合、国がその不動産を引き受けるという流れです。ただし、この場合でも、元の所有者に所有権が戻ることは、通常ありません。
競売に関する主な法律は、「民事執行法」です。この法律は、競売の手続き、債権者の権利、債務者の保護など、競売に関する基本的なルールを定めています。
また、競売物件の売却に関する法律として、「不動産競売売却基準価額の決定方法」などがあります。これは、売却基準価格の決定方法や、入札の手続きなどを定めています。
競売は、裁判所の監督下で行われるため、これらの法律に基づき、公正な手続きが確保されています。
競売物件について、よくある誤解をいくつか挙げてみましょう。
実際には、競売物件は人気のある物件の場合、高値で落札されることもあります。また、物件の状態によっては、修繕費用などがかさむこともあります。
これは誤りです。売れ残った場合、最終的には国庫に帰属するのが一般的です。
競売物件は、現況有姿(げんきょうゆうし:現在の状態)で売却されることが多く、隠れた瑕疵がある場合もあります。事前にしっかりと物件調査を行う必要があります。
競売物件が売れ残った場合、その後の状況は様々です。裁判所は、物件の状況に応じて、様々な対応を行います。
売れ残った物件の行方は、物件の状況、債権者の意向、裁判所の判断など、様々な要素によって左右されます。そのため、一概に「こうなる」と断定することは難しいです。
競売に関する疑問や不安がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家は、個別の状況に応じて、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。特に、競売に関する知識や経験がない場合は、専門家の力を借りることをおすすめします。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
競売は複雑な手続きを伴うため、専門家のサポートを受けながら、慎重に進めることが重要です。
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