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売買契約の履行着手とは?手付放棄と契約解除の条件を徹底解説!

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「売買契約の履行に着手したとき」とは具体的にどのような時なのかを知りたいです。契約を解除できるのかどうか判断に迷っています。
不動産の売買契約とは、売主が買主に対して不動産の所有権を移転し、買主が売主に対して代金を支払うことを約束する契約です(民法第535条)。この契約が成立すると、売主は所有権を移転する義務を、買主は代金を支払う義務を負います。
「履行着手」とは、契約の目的である行為(この場合は不動産の売買)を実行し始めることを意味します。 単なる準備段階ではなく、実際に契約の目的達成に向けた具体的な行動を開始した時点を指します。
質問者様の場合、契約締結から一週間経過しているものの、具体的な履行着手(例えば、決済日の調整、物件の引き渡しに関する具体的な打ち合わせ、抵当権抹消手続きの開始など)が行われていない可能性が高いです。
もし、上記の具体的な履行着手行為がなされていないのであれば、手付金を放棄することで契約解除が可能であると解釈できます。
このケースでは、民法(特に売買に関する規定)と、契約書に記載されている特約が重要になります。民法では、契約の解除に関する規定が定められていますが、契約書に特約として「売買契約の履行に着手したとき」という条件が加えられているため、契約書の内容が優先されます。
「履行着手」は、契約書に記載されている通り、あいまいな部分があり、解釈が難しい点です。例えば、物件の現地確認や書類の確認などは、履行着手とはみなされにくいでしょう。一方、決済日の確定や、金融機関への融資申し込み、引越し準備開始などは、履行着手とみなされる可能性があります。
契約解除を希望する場合は、まず、契約書をよく読み、解除条件を改めて確認しましょう。そして、相手方(売主)に、手付金を放棄して契約を解除したい旨を文書で通知することが重要です。この際、履行着手が行われていないことを明確に主張し、証拠となる資料(メールのやり取り、契約書など)を添付すると効果的です。
契約書の内容が複雑であったり、相手方との交渉が難航したりする場合は、弁護士や不動産専門家への相談がおすすめです。専門家は、契約書の内容を正確に解釈し、最適な解決策を提案してくれます。特に、相手方が契約解除に反対した場合、裁判になる可能性も考慮し、専門家の助言を受けることが重要です。
「売買契約の履行着手」は、契約内容や状況によって解釈が異なるため、注意が必要です。契約解除を検討する場合は、契約書の内容を十分に理解し、具体的な履行着手が行われていないことを確認する必要があります。また、相手方との交渉や、必要に応じて専門家への相談を検討しましょう。 手付金放棄は、契約解除の有効な手段となり得ますが、必ずしも契約解除を保証するものではないことを理解しておきましょう。
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