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売買契約前のキャンセル、違約金は払うべき? 不動産購入の疑問を解決!

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【悩み】
売買契約前なら、原則としてキャンセル可能ですが、状況によっては費用が発生することも。契約内容をしっかり確認しましょう。
不動産の売買は、人生における大きな決断の一つです。売買契約を結ぶ前に、様々な検討や準備が必要になります。しかし、状況によっては、購入を見送ることも考えられますよね。
まず、不動産売買における「契約」とは、売主と買主が合意し、権利や義務が発生する重要な手続きです。この契約が成立すると、両者は契約内容に拘束され、それぞれの義務を履行する責任が生じます。
一方、「キャンセル」は、一度成立した契約を、何らかの理由で無効にすることです。契約前と契約後では、キャンセルの可否や条件が大きく異なります。
今回の質問は、まだ売買契約を締結する前、つまり契約が成立する前の段階でのキャンセルについてです。この段階では、契約はまだ成立していないため、原則として、自由にキャンセルできると考えられます。
質問者様の場合、まだ売買契約を締結していないとのことですので、原則として、物件の購入をキャンセルすることは可能です。
しかし、売主から「物件価格の5%を支払う必要がある」と言われているとのこと。これは、契約前の段階であっても、何らかの形で費用が発生する可能性があることを示唆しています。
考えられるケースとしては、
重要なのは、売主との間で、キャンセルに関する取り決めが事前にあったかどうかです。例えば、購入希望者との間で、物件の予約や仮契約のような取り決めが交わされていた場合、その内容によっては、キャンセル料が発生する可能性があります。
民法では、「契約自由の原則」が定められています。これは、契約を締結するかどうか、どのような内容の契約にするかなど、基本的に当事者が自由に決められるという原則です。
しかし、この原則にも例外があります。例えば、消費者契約法など、消費者を保護するための法律では、消費者に不利な契約条項を無効にしたり、クーリングオフ制度(一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度)を設けたりしています。
今回のケースでは、契約前の段階なので、クーリングオフ制度は適用されません。しかし、もし売主との間で、不当に高額なキャンセル料に関する取り決めがあった場合、民法の「公序良俗(こうじょりょうぞく)」に反し、無効になる可能性も考えられます。
公序良俗とは、簡単に言うと「社会の秩序や善良な風俗に反する」という意味です。あまりにも高額なキャンセル料は、この公序良俗に反すると判断されることがあります。
多くの人が誤解しがちなのは、「契約前なら、どんな場合でもキャンセル料は発生しない」という考え方です。
確かに、原則として契約前であれば、自由にキャンセルできます。しかし、売主との間で、何らかの取り決めがあった場合や、手付金を支払っている場合は、注意が必要です。
また、不動産会社が仲介している場合、仲介手数料についても注意が必要です。仲介手数料は、契約が成立した場合に支払うものですが、契約前の段階で、何らかの費用を請求される可能性もあります。
重要なのは、売主や不動産会社との間で、どのような取り決めがあったのか、書面でしっかりと確認することです。口頭での約束だけでなく、契約書や重要事項説明書など、証拠となるものを残しておくことが大切です。
もし、売買契約前にキャンセルを検討しているのであれば、以下の点に注意しましょう。
具体例として、
Aさんが、あるマンションの購入を検討していたとします。売主との間で、仮契約を結び、手付金として100万円を支払いました。しかし、住宅ローンの審査に通らなかったため、キャンセルすることに。仮契約書には、「買主の都合でキャンセルする場合、手付金は返還しない」という条項がありました。この場合、Aさんは手付金100万円を失うことになります。
一方、Bさんの場合、売主との間で、口頭で「契約前にキャンセルする場合は、費用は一切かからない」という約束をしていました。しかし、売主からキャンセル料を請求されたため、Bさんはこの約束を根拠に、キャンセル料の支払いを拒否することができました。
以下のような場合は、弁護士や不動産鑑定士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家への相談は、費用がかかる場合がありますが、トラブルを未然に防いだり、解決をスムーズに進めたりするために、非常に有効です。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
不動産売買は、人生における大きなイベントです。後悔のない決断をするために、しっかりと情報を収集し、慎重に進めていきましょう。
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