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売買契約遅延と家賃請求:売主の都合による決済遅延で家賃を請求された場合の責任は?

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* 借家の大家さんが家を売却したいと言ってきたため、買い手として契約しました。
* 去年12月23日に不動産売買契約を締結(手付金なし)。当初の決済日は12月28日でした。
* リフォ—ムも開始しましたが、決済日が1月5日、1月13日、1月24日と延期されました。
* 決済日の延期に伴い、大家さんから1月分の家賃を請求されました。
* 不動産屋によると、売主(大家さんの息子)が抵当権(※所有権に優先して担保権が設定されている状態。抵当権が設定されている不動産を売却する際は、抵当権を解除する必要があります。)の解除を遅らせているのが原因のようです。
* 売主と大家さん(親)は連絡を取っていないとのことです。
【悩み】
決済日の遅延は売主の都合によるものなのに、家賃を請求されるのは納得できません。誰が責任を負うべきなのか、家賃を支払う義務があるのか知りたいです。また、決済日がさらに遅れる可能性があり、その場合も家賃請求されるのではないかと不安です。
不動産の売買契約は、売主が買主に対して所有権を移転することを約束する契約です(民法第555条)。 この契約に基づき、買主は売買代金を支払う義務を負い、売主は所有権を移転する義務を負います。 決済日とは、売買代金の支払い及び所有権の移転が同時に行われる日です。
今回のケースでは、決済日の遅延は売主側の都合によるものです。買主である質問者さんは、契約通りに売買代金を支払う準備を整えており、遅延の責任は負いません。 そのため、決済が遅れたからといって、家賃を支払う義務はありません。
売主は、契約上の義務である所有権の移転を履行する必要があります。抵当権の解除は、所有権移転の前提条件です。売主が抵当権の解除を怠ったことで決済が遅れているため、その責任は売主にあります。 売主と大家さんの親子関係や連絡状況は、質問者さんの責任とは関係ありません。
このケースには、民法(特に売買契約に関する規定)と不動産登記法が関係します。民法は契約の履行を規定し、不動産登記法は不動産の所有権移転登記の手続きを規定しています。 売主は民法に基づき契約を履行する義務があり、その履行が遅れた場合、遅延損害賠償の責任を負う可能性があります。
決済日が遅れたからといって、すぐに所有権が移転しないわけではありません。決済日はあくまで売買代金の支払い及び所有権移転の予定日です。 所有権の移転は、所有権移転登記が完了した時点で確定します。 登記が完了するまでは、所有権は売主に留まりますが、質問者さんは契約に基づき、所有権移転を請求できます。
決済日の延期に関するやり取りは、メールや書面で記録しておきましょう。 これは、今後のトラブル発生時に証拠として役立ちます。 不動産屋にも状況を伝え、売主への督促を依頼しましょう。 必要であれば、弁護士に相談し、法的措置を検討することも可能です。
決済日がさらに延期されたり、売主が全く対応してくれなかったりする場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、質問者さんの権利を保護するための適切な法的措置をアドバイスしてくれます。
今回のケースでは、決済日の遅延は売主の責任であり、質問者さんは家賃を支払う義務はありません。 しかし、状況によっては法的措置が必要になる可能性もあります。 証拠をしっかり確保し、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。 自分の権利をしっかり守りましょう。
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