
- Q&A
大分在住の叔父が他界…124万円の遺産相続と放棄に関する疑問を徹底解説!
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
遺産が124万円しかないのに、なぜ今更司法書士を使って相続放棄の依頼が来たのか分かりません。叔父の妻が相続権を持つのは当然だと思いますが、甥や姪にも相続権が発生する理由が分かりません。また、将来、私自身が亡くなった場合、自分の財産が小姑や甥に相続されるのか不安です。
まず、相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産や権利義務が相続人(そうぞくにん)に引き継がれることです。日本の相続は、民法(みんぽう)(法律)によって規定されています。
相続人の範囲は、法律で厳格に決められています。配偶者(はいぐうしゃ)(夫や妻)、子、父母、兄弟姉妹などが相続人となります。今回のケースでは、叔父(しゅくふ)に子供がいないため、配偶者(叔母の妻)と、叔父の兄弟姉妹(つまり質問者の方の夫の兄弟姉妹)とその子(甥や姪)が相続人となります。
そのため、質問者様の夫を含む14人が相続人となっているのは、法律に則った結果です。
124万円という金額は、14人で分割すると一人当たり約8.8万円にしかなりません。相続手続きにかかる費用(手数料、旅費など)を考えると、相続放棄を選択するのも合理的な判断と言えるでしょう。
司法書士から5000円の謝礼が提示されていることを考慮すると、相続放棄の手続きを進める方が、時間と労力の節約になる可能性が高いです。
相続放棄とは、相続開始(そうぞくかいし)(相続が発生した時点)から3ヶ月以内に、家庭裁判所(かていさいばんしょ)に申述(しんじゅつ)(申し出る)ことで、相続を放棄できる制度です。放棄すれば、遺産を受け取る権利と同時に、債務(さいむ)(借金など)を負う責任からも解放されます。
相続放棄とよく混同されるのが限定承認(げんていしょうにん)です。限定承認は、遺産の範囲内で債務を負うことを承諾する制度です。遺産の額が債務を上回ると判断できる場合に選択する可能性があります。今回のケースでは、124万円の遺産に対し、大きな債務がない限り、相続放棄が現実的な選択肢でしょう。
質問者様は、ご自身の死後の財産分与について心配されていますが、相続と財産分与は全く異なるものです。
相続は、亡くなった人の財産が相続人に引き継がれることですが、財産分与は、離婚(りこん)する際に夫婦の財産を分割することです。ご自身が亡くなった場合、ご自身の財産は相続によって相続人に引き継がれますが、小姑や甥に財産が分与されることはありません。
司法書士からの連絡は、相続手続きの専門家によるサポートを受ける機会と考えても良いでしょう。5000円の謝礼は少ないように感じますが、手続きの煩雑さを考えると、時間と労力の節約になる可能性があります。
司法書士に依頼する場合は、委任契約の内容(費用、手続きの内容など)をしっかりと確認し、納得した上で契約を結びましょう。
遺産に債務が含まれている可能性がある場合、または相続人の間で遺産分割について争いが生じる可能性がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、適切な手続きを進め、トラブルを回避することができます。
今回のケースでは、遺産の金額が少なく、手続きの煩雑さを考慮すると、相続放棄を選択する方が合理的です。しかし、最終的な決定は、ご自身の状況や判断に基づいて行うべきです。専門家の意見を参考に、メリットとデメリットを比較検討し、最適な選択をしてください。 相続は複雑な手続きを伴うため、不明な点があれば、専門家への相談を検討しましょう。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック