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大家さんが亡くなり、相続人がいない場合の家賃はどうなる?相続と賃貸借契約の関係を徹底解説

【背景】
大家さんが亡くなりました。ご家族はおらず、叔父叔母だけが親族のようです。相続人がいないと不動産屋さんに言われました。

【悩み】
今後、家賃を誰に支払えばいいのか、また、この先、住み続けることができるのかとても不安です。

相続財産管理人(相続開始後、相続人が確定するまでの間、相続財産を管理する人)に家賃を支払います。

相続と賃貸借契約:大家さんの死後の家賃支払いについて

大家さんが亡くなった場合、家賃の支払い先はどうなるのでしょうか? これは、相続(亡くなった人の財産が相続人に引き継がれること)と賃貸借契約(借り主と貸し主の間で、不動産を借りる契約)の両方の知識が必要になります。

相続財産の管理と相続人

まず、相続について理解しましょう。 誰かが亡くなると、その人の財産(不動産、預金、車など)は相続人に引き継がれます。相続人は、法律で定められた親族です。 今回のケースでは、大家さんに妻子や両親がおらず、叔父叔母しかいないとのことですが、叔父叔母は法定相続人(法律で定められた相続人)には必ずしも該当しません。 相続人の範囲は、民法で細かく規定されています。配偶者、子、父母、兄弟姉妹などが優先的に相続人となります。 叔父叔母は、相続人がいない場合に、相続順位がかなり後回しになります。

相続開始と相続財産管理人

大家さんが亡くなった時点(相続開始)で、大家さんの所有していた不動産(賃貸物件)は相続財産となります。しかし、相続人がすぐに確定するとは限りません。相続人がいない、もしくは相続人が争っている場合などは、家庭裁判所が相続財産管理人(相続開始後、相続人が確定するまでの間、相続財産を管理する人)を任命します。この相続財産管理人は、大家さんの不動産を管理し、家賃の徴収などの業務を行います。

家賃の支払い先

したがって、大家さんが亡くなった後、家賃は相続財産管理人に支払うことになります。 不動産会社を通じて支払う場合も多いでしょう。不動産会社は、相続財産管理人から委託を受けて家賃の徴収を行っている可能性があります。 家賃の支払先が変わった場合は、不動産会社から連絡があるはずです。連絡がない場合は、不動産会社に直接確認することをお勧めします。

賃貸借契約の継続

賃貸借契約は、大家さんが亡くなったとしても、原則として継続します。相続人が確定した後も、賃貸借契約は相続人に引き継がれます。 ただし、相続人が契約を解除したいと主張する場合もあります。 その場合は、契約内容や法律に基づいて対応する必要があります。

誤解されがちなポイント:相続放棄

相続人は、相続財産を受け継ぐ権利だけでなく、相続を放棄する権利も持っています。相続放棄とは、相続財産を受け取らないことを宣言することです。 相続財産に借金などがあれば、相続放棄を選択するケースもあります。 しかし、相続放棄をしたとしても、賃貸借契約自体は、相続放棄前からの契約関係が継続されるため、家賃の支払先が変わるだけで、契約自体がなくなるわけではありません。

実務的なアドバイス:確認と連絡

大家さんが亡くなったことを不動産会社に連絡しましょう。 相続手続きの進捗状況や、家賃の支払い先について、不動産会社から適切な説明があるはずです。 連絡がない場合や、不明な点があれば、積極的に問い合わせることが重要です。

専門家に相談すべき場合

相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要です。相続人に関する問題や、賃貸借契約に関するトラブルが発生した場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。特に、相続人が複数いる場合や、相続財産に複雑な問題がある場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。

まとめ:相続と賃貸借契約の両面を理解する

大家さんが亡くなった場合の家賃の支払いは、相続手続きの状況によって異なります。相続人が確定するまでは、相続財産管理人に支払うのが一般的です。 賃貸借契約は、原則として継続しますが、相続人との間でトラブルが発生する可能性もあります。 不明な点があれば、不動産会社や専門家に相談し、適切な対応をしましょう。

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