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大島てる掲載の事故物件、実際に住むことは可能? 疑問を徹底解説!

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【悩み】
「事故物件」という言葉、最近よく耳にするようになりましたね。
これは、過去に人が亡くなった(事件、事故、自殺など)物件のことを指します。
ただし、すべての物件が事故物件として扱われるわけではありません。
例えば、病気による自然死の場合は、原則として事故物件には該当しません。
しかし、孤独死の場合などは、状況によって事故物件と判断されることもあります。
事故物件の情報は、インターネット上のデータベースサイト「大島てる」などで公開されています。
これらのサイトでは、物件の住所や事故の内容などが詳細に記録されています。
事故物件に住むことは、法律的には問題ありません。
しかし、入居前に知っておくべき重要なポイントがいくつかあります。
大島てるに掲載されている物件であっても、そこに住むことは可能です。
ただし、物件を借りる(または購入する)前に、その物件が事故物件であることを知っておく必要があります。
不動産会社には、過去の事件や事故について、入居希望者に告知する義務(告知義務)があります。
これは、入居者の「心理的な影響」を考慮して設けられたルールです。
告知義務の範囲や期間については、様々な解釈がありますが、一般的には、事故発生から数年間は告知されることが多いようです。
もし不動産会社が告知を怠った場合、後でトラブルになる可能性があります。
例えば、入居後に事故があったことを知った場合、契約の解除や損害賠償を請求できる場合があります。
そのため、物件を選ぶ際には、必ず不動産会社に確認し、必要な情報を開示してもらうことが重要です。
事故物件に関する主な法律は、宅地建物取引業法です。
この法律では、不動産会社が取引を行う際に、重要な事項について説明する義務(重要事項説明義務)を定めています。
事故物件の場合、この重要事項説明の中に、過去の事件や事故に関する情報が含まれることになります。
また、民法では、契約に関するルールが定められています。
例えば、売主や貸主が故意に事実を隠して契約した場合、契約の無効や損害賠償の対象となる可能性があります。
事故物件の場合、告知義務違反は、この民法の規定に抵触する可能性があります。
事故物件について、よくある誤解をいくつか整理しておきましょう。
事故物件を選ぶ際の、実務的なアドバイスをいくつかご紹介します。
具体例を挙げると、ある人が事故物件を借りる際に、不動産会社から「以前、この部屋で孤独死がありました」と告知を受けたとします。
その人は、告知された内容を理解した上で、家賃が相場より安いことや、リフォームが行われていることなどを考慮し、最終的にその物件を借りることにしました。
このように、告知された情報を踏まえ、自分自身の判断で物件を選ぶことが重要です。
以下のような場合は、弁護士や不動産鑑定士などの専門家に相談することをおすすめします。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
事故物件に住むかどうかは、個人の価値観や状況によって異なります。
今回の情報を参考に、ご自身でしっかりと検討し、納得のいく選択をしてください。
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